休業補償給付

休業補償給付

休業補償給付

業務中または通勤途中に、負傷や疾病による療養のため仕事ができず、賃金が貰えないなどの要件を満たす場合に、その第4日目から労災保険法の適応により、休業特別支給金が支給されるものです。

 

 

 

業務中の負傷により休業最初の日から3日間(待機期間)については、事業主が※労働基準法上の休業補償を行う。

 

 

※労働基準法 施行規則 第38条
労働者が業務上負傷し又は疾病にかかつたため、所定労働時間の一部分のみ労働した場合においては、使用者は、平均賃金と当該労働に対して支払われる賃金との差額の100分の60(平均賃金の60%)の額を休業補償として支払わなければならない。

 

  1. 労災保険においては、通勤災害及び業務上の災害双方について補償されます。
  2.  

  3. 通勤災害とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復する途上における事故であり、業務の性質を有しないものとされています。(労働保険法第7条)合理的な往復の経路を逸脱した場合、通勤災害とされない場合があります。ただし、日常生活上必要な行為で、厚生労働省令で定める止むを得ない事由の場合の逸脱は通勤災害と認められる場合があります。
  4.  

  5. 業務上の災害とは、業務遂行性(労働者が、雇用の指揮命令の下に置かれている状態であること)と業務起因性(そのけがと仕事の間に関連性があること)の2つの要件を満たしている場合、労災補償の対象となるものです。
  6.  

  7. 労働基準法においては、業務上の災害のみ補償されます。業務上の疾病及び療養の範囲は命令で定める(第76条)としており、労働基準法施行規則第35条では、別表によって業務上の疾病を列記していますが、その他業務に起因することの明らかな疾病となっていて、具体的な業務災害の規定はありません。業務上の災害かどうかの判断基準の第1は「事業主の支配、管理下」にあって起こったものかどうかということです。

 

 

休業補償給付の支給額

 

休業補償給付は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額が支給されます。ただし、一部労働し賃金を受けた場合は、給付基礎日額から支払われる賃金を引いた額(控除して得た額が最高限度額を超えるならば、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額となります。

 

なお、休業補償給付の受給権者は、特別支給金である※休業特別支給金として、休業給付基礎日額の100分の20に相当する額を受けることができます。つまり、合計で、休業給付基礎日額の100分の80に相当する額が支給されるわけです。

 

※休業特別支給金
休業(補償)給付の受給権者に対して、休業特別支給金として、1日につき休業給付基礎日額の100分の20が支給されます。

 

特別支給金の支給額算定に給付基礎日額を利用するのは休業特別支給金のみであり、休業(補償)給付が支給制限される刑事施設等に拘禁・収容されている間は同様に支給されません。また、原則として休業(補償)給付と同時に請求する必要があります。

 

 

 

休業補償給付の支給期間

 

休業補償給付は、休業を開始した日の4日目から療養のため休業する期間を対象とし支給されます。

 

 

 

休業補償給付の支給制限される場合

 

刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合、少年院その他これらに準ずる施設・婦人補導院に収容されている場合については、休業補償給付は支給されません。また、待期期間にも算入されません。