総合支援資金貸付

総合支援資金貸付

生活費を借りる

生活福祉資金貸付制度の「総合支援資金貸付」なら、失業等により日常生活全般に困難を抱えている方を対象として、生活を支援するための資金を貸し付けてくれます
この制度、原則として保証人が必要なんですが、仮に保証人が用意できなくても、1.5%という破格の金利でお金を借りることが可能です。
保証人がいれば無利息でお金を借りることができます
金額は貸付金の種類によります。

 

 

生活費を借りる

支援制度活用生活費を借りるなら、まずは公的な支援制度を活用しましょう。

 

 

 

申請窓口は

申請窓口

総合支援資金貸付の申請窓口は、現在の住所(住居のない方の場合は住宅手当を利用して入居する予定の賃貸住宅の住所)を管轄する市町村の社会福祉協議会となります。 上記のリンクよりお住まいの社会福祉協議会をお訪ねください。

 

 

 

貸付を受けられる方の条件

生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる方であって、次の要件のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 低所得者世帯(市町村民税非課税程度(前年に所得があったために課税世帯であっても、現に非課税世帯程度の収入しかないと認められる場合を含む))であって、収入の減少や失業等により生活に困窮していること
  2.  

  3. 公的な書類等で本人確認が可能であること
  4.  

  5. 現に住居を有していること、または住宅手当の申請を行い住居の確保が確実に見込まれること
  6.  

  7. 実施主体及び関係機関から、継続的な支援を受けることに同意していること
  8.  

  9. 実施主体が貸付及び支援を行うことにより、自立した生活を営むことが可能となり、償還(返済)が見込めること
  10.  

  11. 他の公的給付または公的な貸付を受けることができず、生活費を賄うことができないこと
  12.  

  13. 本人及び世帯に属する方が暴力団員でないこと

住宅手当の対象となる方は、原則として総合支援資金貸付を併用できます。

 

ただし、雇用保険(失業等給付)、年金等の他の公的給付・貸付を受けることができる方は、総合支援資金貸付の利用はできません。

 

また住居のない方は、総合支援資金貸付を利用する場合、かならず住宅手当を併用する必要があります。

 

 

 

総合支援資金貸付の種類及び貸付額等

貸付種類 主な使途 貸付額
生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費

(二人以上)月20万円以内
( 単身 ) 月15万円以内   
最長12ヶ月

住宅入居費 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な経費 40万円以内
一時生活再建費

生活再建に必要な一時的な費用であって、日常生活費で賄うことが困難であるもの
(例)就職活動費、技能習得費、公共料金の滞納の立替、債務整理手続費用 等

60万円以内

 

 

債務の返済は対象外とします。

 

住宅手当が支給される場合には、生活支援費の貸付に当たっては、家賃相当額を含みません

 

 

 

連帯保証人・貸付利子

原則連帯保証人を必要とします (連帯保証人を付けられる場合は貸付利子無利子)。

 

連帯保証人を付けられない方も、貸付を受けることができます (その場合は貸付利子は年1.5%となります)

 

 

 

据置期間・償還期間

元金の据置期間は、最終貸付の日から6ヶ月以内。償還期間は据置(返済)期間経過後20年以内です。

 

 

 

継続的な支援

社会福祉協議会では、ハローワーク等の関係機関と連携し、継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)を実施します。
※ハローワークへの求職申込みと職業相談が必要です。

ハローワークへの求職申込みと職業相談が必要です。

 

 

 

貸付を受けるときの手続き

総合支援資金の貸付を希望される方は、まず市町村の社会福祉協議会にお越しになり、相談の上で手続きの説明と用紙の交付を受け、下記5の書類を整えて貸付申請をしてください。

↓↓

社会福祉協議会の審査の結果、貸付が決定されると、住宅入居費の貸付金は家主・不動産業者等の口座へ、またそれ以外の貸付金は本人の口座へ振り込まれます。

 

 

 

貸付申請をするときに必要な書類

(1) 総合支援資金の「借入申込書」(用紙は社会福祉協議会の窓口で交付)

 

(2) 「健康保険証」の写し及び「住民票写し

 

(3) 世帯の状況が明らかになる書類

 

(4) 連帯保証人の資力が明らかになる書類

 

(5) 求職活動等の自立に向けた取り組みについての計画書

 

(6) 借入申込者が、他の公的給付制度または公的貸付制度を利用している場合または申請している場合は、その状況がわかる資料(ハローワークが発行する「住宅手当・総合支援資金貸付連絡票」の写しまたは「求職申込み・雇用施策利用状況確認票」の写しなど)

 

(7) 借入申込者の個人情報を、総合支援資金の貸付に必要な範囲において関係機関に提供することについて記載されている同意書

 

(8) 住宅入居費の借り入れを申し込む場合は、上記に加えて次の書類

 

(a)入居する住宅の不動産賃貸契約書写し

 

(b)不動産業者の発行する「入居予定住宅に関する状況通知書」の写し

 

(c)自治体の発行する「住宅手当支給対象者証明書」の写し

 

(9) 総合支援資金の「借用書

 

(10)その他、社会福祉協議会が必要とする書類

 

(11)印鑑