母子・寡婦福祉資金貸付金

母子・寡婦福祉資金貸付金

母子・寡婦福祉資金貸付金

母子(寡婦)福祉資金とは、母子家庭の方々や寡婦(かつて母子家庭の母であった者)の方が経済的に自立して、安定した生活を送るために必要とする資金のことです。

 

 

 

 

貸付を受けることができる方

  • 母子家庭の母または寡婦(かつて母子家庭の母であった者)の方、その扶養する子
  • 父母のいない20歳未満の児童(法定代理人の同意が必要)
  • 寡婦が扶養している20歳以上の子
  • 40歳以上で配偶者のない女子(一部所得制限あり)

 

貸付の要件

母子寡婦福祉資金等の償還金の滞納がないこと。
児童が借主となる場合は、連帯保証人が必要です。
一部の資金を除き、連帯保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は年1.5%の利子がかかります。
貸付資金ごとの貸付要件が定められています。詳しくは、お住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせ・ご相談下さい。

貸付には審査があり、申請されても貸付けできない場合があります。
「修学資金」、「就学支度資金」など、子どものための貸付金については、借受者(母)と子どもが一緒に面接相談等を行うことがあります。
事業開始資金、事業継続資金及び住宅資金については、貸付審査会で審査を行い、決定を行います。

 

連帯債務者について

修学資金,就学支度資金,修業資金,就職支度資金といった児童(子)に対する資金を借り受ける場合は,この貸付けにより修学又は知識技能を習得する児童(子)も借受人と連帯して債務を負担する義務があります。

 

連帯保証人について

この貸付けでは,20歳未満の児童が申請される場合や,償還能力等から連帯保証人を立てる必要性があると認められる場合等を除き,原則として連帯保証人は不要ですが,修学資金,就学支度資金,修業資金,就職支度資金(児童対象分)以外の資金については,連帯保証人を立てない場合は年1.5%の利子が課されます。

 

連帯保証人の主な要件は次のとおりです。
  • 一定の収入により独立した生計を営み,債務を弁済することのできる資力を有すること(生活保護受給者は不可)。
  • 申請者と同一生計に属する者でないこと。
  • 原則として神奈川県内に1年以上引き続き居住し,今後とも県内に居住することが見込まれること(やむを得ない場合は、3親等内の親族に限り県外居住でも可)。
  • 原則として60歳までであること。

母子寡婦福祉資金は必ず償還(返済)していただく資金です。
償還金は次の貸付金となります。滞納されますと、新しく貸付を必要としている方々に貸付ができなくなります。
支払期日までにご返済がない場合、延滞金として年10.75%の割合で違約金が発生します。

 

貸付金の種類一覧
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貸付金の種類一覧
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連帯保証人を立てない場合、利息は年1.5%となります。ただし、子どもの就職支度に係る貸付金の場合は、連帯保証人の有無にかかわらず無利子です。

償還方法

月賦償還、半年賦償還等です。繰上償還もできます。

 

利子

修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金(児童対象分)については無利子です。

 

それ以外の資金については、連帯保証人を立てる場合は、無利子立てない場合は、1.5%の有利子です。