葬祭費給付金

葬祭費給付金制度

葬祭費給付

各健康保険や組合の被保険者・組合員の方及び扶養者の方が亡くなられた時、葬儀を行った方は死亡日から2年以内に各申請先に請求をした場合、葬祭費(埋葬料)の受給を受けられる制度です。

 

 

 

 

 

葬祭費給付注意

  • 申告制となっているので、期限である2年以内に申請を行なってください。
  • 死亡の原因が通勤途上によるもの、または業務上の死亡である場合には、労災保険から支給されます。

 

給付される葬祭費の支給額は各市町村(特別区)により異なります。

 

 

 

国民健康保険の被保険者の場合(葬祭費)の受給額例(東京都世田谷区)

 

支給額
本人・扶養者・・・7万円

 

後期高齢者医療制度に加入している方 5万円

 

申請窓口
世田谷区役所 国保・年金課

 

 

社会保険の被保険者の場合(埋葬料)の受給額例(東京都世田谷区)

 

支給額
本人・扶養者・・・5万円

 

埋葬費・・・5万円までの範囲内で実際に埋葬に要した費用
身寄りがない被保険者が死亡した場合は、実際に葬儀を行った人に埋葬料の範囲内で、実際にかかった葬儀費用の実費が支給されます。
この場合は「埋葬費」といって「埋葬料」とは区別された言葉を使われています。

 

申請窓口
協会けんぽ東京支部

 

 

 

国家公務員共済組合の組合員の場合(葬祭費

 

本 人・・・支給額 〜27万円

 

扶養者・・・ご加入の各共済組合により異なります

 

申請窓口
ご加入の各共済組合