住居があり雇用保険受給資格のない離職者の方

住居があり雇用保険受給資格のない離職者の方

住居があり雇用保険受給資格のない離職者の方

離職によって住居を失ってお困りの求職者の方や、雇用保険受給資格がなく(または受給を終了して)就職活動中の生活費にお困りの求職者の方に対しては、いくつかの支援策が用意されています。

 

まずハローワークで求職申込みと雇用保険の受給手続きをしましょう

 

職業訓練を受講したい

 

訓練・生活支援給付ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講した場合に、訓練期間中、「訓練・生活支援給付」の支給を受けられる可能性があります。

被扶養者のいる方月12万円それ以外の方月10万円

 

平成19年10月1日以降に離職した

 

住宅手当住宅を失う恐れがある場合に、自治体から「住宅手当」の支給を受けられる可能性があります。

賃貸住宅の家賃額を、原則6ヵ月
※家賃額は、地域ごとの上限額と収入に応じた調整があります。

 

生活支援費社会福祉協議会から総合支援資金貸付として、「生活支援費」などの貸付を受けられる可能性があります。

生活支援費(単身者上限・月15万円2人以上世帯上限・月20万円)を最長12ヵ月など
※「住宅手当」と「総合支援資金貸付」は単独でも両方あわせてでも利用できます。

 

職業訓練受講給付金(求職者支援制度)

 

雇用保険を受給できない方が、ハローワークの支援指示により職業訓練を受講する場合、訓練期間中の生活を支援するため、月10万円の給付金を受けられる制度。さらに希望する場合は、これに加えて、「求職者支援資金融資」(上限:月5万円、同居配偶者等のいる方は月10万円の貸付を受けることもできます。