基本手当の受給期間と基本手当日額
原則として離職した日の翌日から1年間となっています。
ただし、
所定給付日数が330日の方は、離職の日の翌日から1年間+30日
所定給付日数が360日の方は、離職の日の翌日から1年間+60日
になります。
これを「受給期間」といい、この「受給期間」を過ぎますと、たとえ「所定給付日数」分の支給を受け終わっていなくても、それ以後は、基本手当は支給されません。
[例]所定給付日数240日の方の場合
給付期間
※特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者と同様になるのは、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成26位年3月31日までの間にある方に限ります。ただし、特定理由離職者のうち、正当な理由のある自己都合により離職した方は、被保険者期間が12ヶ月以上(離職前2年間)ない場合に限り、特定受給者資格者と同様となります。
倒産・解雇や労働契約が更新されなかったことによる離職者について、年齢や地域等(注)を踏まえ、特に再就職が困難であると認められる場合に、給付日数が60日分延長されます。
(注)具体的には、@「45歳未満の求職者」 A「雇用情勢が厳しい地域として厚生労働大臣認める地域の求職者」 B「公共職業安定所所長が、特に再就職のための支援を計画的に行なう必要があると認めた者」のいずれかに該当する方。
基本手当日額 平成24年8月1日から変更になりました
年齢区分に応じた賃金日額・基本手当の上限額
【例】
29 歳で賃金日額が14,000 円の人は、上限額(12,880 円)が適用されますので、平成24 年8月1日
以降分の基本手当日額(1日当たりの支給額)は、6,440 円となります。
賃金日額・基本手当日額の下限額
基本手当日額の下限額は、年齢に関係なく、1,864円から1,856円になります。
基本手当日額の計算方法
※1 離職時の年齢が65歳以上の方が高年齢求職者給付金を受給する場合も、この表を適用します。
※2 y= (−3w2+70,720w)/71,000
※3 y= (−7w2+127,360w)/118,600,y= 0.05w+4,228 のいずれか低い方の額
就業促進手当の上限額について
再就職手当・常用就職支度手当の算定における基本手当日額の上限額
就業手当の1日当たり支給額(基本手当日額の30%)の上限額