移送費
移送費とは、負傷、病気等により移動困難な患者が医師の指示により緊急的な必要性があって、搬送された場合に支給されます。
移送費の給付要件
次の全ての状態に該当する場合に支給されます。
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること。
- 患者が療養の原因である病気・けがにより移動が困難であること。
- 緊急その他やむを得ないこと
注意
重症であっても自己都合により、医療機関を転院する場合は、移送費として認められません。
移送費の対象となるものは?
- 負傷した患者が災害現場等から病院に緊急に移送された場合。
- 離島等で疾病にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、負傷が発生した場所の付近の医療施設では、必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの病院に移送された場合。
- 移送困難な患者であって、患者の症状からみて、現在の病院の設備では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。
移植術の搬送にかかった費用は?
移植に使用した臍帯血の保存施設から移植実施病院までの搬送に要した費用については、移送費として申請できます。
また、臍帯血以外にも骨髄移植や同種死体腎移植等の搬送に要した費用についても同様に移送費として申請できます。
毎日の通院にタクシーを使った場合、移送費は認められるのか?
移送費は、緊急の場合を対象としますので、日常的に診療を受けるための通院費用は認められません。
移送費の給付額は?
次の算定基準により移送費を算定します。
- 経路については、必要な医療を行える最寄りの病院まで、その傷病の状態に応じた最短の経路で算定します。
- 運賃については、その傷病の状態に応じ、最も経済的な交通機関の運賃で算定します。
- 医師、看護師等付添人については、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則として一人分までの交通費を算定します。
注意
- 移送費として認めた額が、実際に支払った額より少ない場合の差額分は、患者の負担となります。
- 入院したあと、症状が安定した頃に他の病院へ転院する場合などは緊急性が認められないため移送費は支給されません
移送費の支給申請は?
1 移送の支給を受けようとする場合は、次の事項を記載した申請書を保険者(所属する市町村又は国保組合)に提出します。
ア 保険証の記号及び番号
イ 移送を受けた患者の氏名及び生年月日
ウ 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
エ 移送経路、移送方法及び移送年月日
オ 付添いがあったときは(医師や歯科医師が医師や看護師等の付添人を認めた場合)その付添人の氏名及び住所
カ 移送費として支払った額
キ 疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所
2 申請書には、次の事項を記載した医師又は歯科医師の意見書の添付が必要です。
ア 移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)
イ 移送先の住所、移送方法及び移送年月日
ウ これを証明する医師又は歯科医師が診断年月日を記載し記名及び押印をします。
3 申請書には、領収書の原本を必ず添付してください。
また、患者宅又は病院から搬送先の病院までの距離数とその料金
の内訳を往復料金の有無等を含め詳細にお知らせください。
移送費の申請期間に制限あり
- 移送費の支払いの翌日から二年を経過したときは請求権(保険給付を受ける権利)がなくなります。
- 申請は、移送費の支払日の翌日から二年間となります。