生活保護制度

生活保護制度

生活保護制度

生まれ持った障害や突然の病気やけがで働けなくなったり、離婚や死別で配偶者を失って収入がなくなったりした時。また、急な解雇や不当な解雇で職を失ったり、今もなお続く就職難やいくら働いていても収入が少なかったり(ワーキングプアと呼ばれていてシングルマザーに特に多い)する状態で医療費を捻出することができない状況になってしまう時があります。そんな時に活用することができる制度です。 この制度は、申請の際、福祉事務所が決定した生活保護の内容が納得できないものだった場合、不服申立ても可能になっています。また生活保護は、原因は問われず要件をしっかりと満たしていれば誰にでも利用できる権利があるのです。

 

平成25年8月から減額されます!!

生活扶助費の見直し

平成25年度の政府予算案によると、ほとんどの生活保護世帯で平成25年8月から、衣食などの日常生活に充てる「生活扶助費」が下がることになります。世帯構成ごとの消費水準の差を是正し、年金制度同様に物価の下落を反映し9年ぶりに大幅な減額をすることになります。

 

 予算案によると、生活保護世帯の衣食などの費用に充てる「生活扶助費(加算含む)」は、3年かけて670億円引き下げられる。個々の世帯への影響はイラストの通りで、中には10%近い引き下げになる世帯もある

 

 下げ幅が大きいのは、子育て世帯や若年者。事前検証で、収入の低い世帯(低位1割=平均年収約120万円)の消費実態を、年齢や家族の人数、居住地別に調べて比較したところ、生活保護の扶助額が多人数世帯や若年世帯で実態と乖離(かいり)があったためだ。

 

 

支給される保護費

生活保護は世帯を単位として決定しますので、一緒に生活している世帯全員の収入と、国が定めた最低生活費を比べた上で決められます。

生活保護基準
1 最低生活費とは、世帯員の食費や衣類などの生活費、家賃などの住宅費、義務教育に
 必要な教育費、医療費、介護費をあわせたものです。

 

2 収入とは、あなたの世帯のすべての収入をいいます。
    (1)働いて得た収入(給料、内職収入、農業収入、など)
    (2)年金、恩給、手当ての収入
    (3)仕送りや、資産を売ったり貸したりして得た収入
  このうち、働いて得た収入については、必要な経費など一定の額を控除したうえで、最低生活費と比べることになります。

相談・申請窓口

生活保護の相談・申請窓口は、現在お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当です。
福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています。
(注)福祉事務所を設置していない町村にお住まいの方は、町村役場でも申請の手続を行うことができます。
(注)一部、福祉事務所を設置している町村もあります。

 

生活保護を受けるための要件及び生活保護の内容

保護の要件等

生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。

 

資産の活用とは

預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。

 

能力の活用とは

働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。

 

あらゆるものの活用とは

年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。

 

扶養義務者の扶養とは

親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。

 

そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。

 

お住まいの地域の級地検索

お住まいの地域の家賃上限額

保護の種類と内容

以下のように、生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助が支給されます。
保護の種類と内容

 

生活扶助基準額の例

(平成23年10月)
東京都区部等 地方郡部等
標準3人世帯 (33歳、29歳、4歳)

172,170円

135,680円

母子世帯 (30歳、4歳、2歳)

192,900円

157,300円

 

※上記額に加えて、必要に応じて家賃・医療・介護などの実費相当が給付されます。

 

生活保護の手続きの流れ

1.事前の相談
生活保護制度の利用を希望される方は、お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当までお越し下さい。生活保護制度の説明をさせていただくとともに、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について検討します。

 

2.保護の申請
生活保護の申請をされた方については、保護の決定のために以下のような調査を実施します。

  • 生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
  • 預貯金、保険、不動産等の資産調査
  • 扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
  • 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
  • 就労の可能性の調査

3.保護費の支給

  • 厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費として毎月支給します。
  • 生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただきます。
  • 世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。
  • 就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導を行います。

 

相談・申請に必要な書類

生活保護の申請にあたっては、必要な書類は特別ありませんが、生活保護制度の仕組みや各種社会保障施策等の活用について十分な説明を行うためにも、生活保護担当窓口での事前の相談が大切です。
なお、生活保護の申請をした後の調査において、世帯の収入・資産等の状況がわかる資料(通帳の写しや給与明細等)を提出していただくことがあります。

 

生活保護制度に関するQ&A(pdfファイル)


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