雇用継続給付

雇用継続給付

高年齢雇用継続給付

在職中の高齢者や、育児休業取得者、介護休業取得者に対して、雇用の継続を支援するための給付制度です。

 

ご自身から会社へ受給の希望を申し出ていただければ、会社が ハローワークへ申請書を提出し、手続きをしてもらえます。

 

 

高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、60歳到達時等の時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者の方に支給される給付であり、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的とした制度です。

高年齢雇用継続給付には、2種類の給付金があります。

(1) 高年齢雇用継続基本給付金

 

被保険者であった期間が通算して5年以上(※)ある雇用保険の一般被保険者で、60歳到達後も継続して雇用され、60歳以後の各月に支払われる賃金が原則として60歳到達時点の賃金月額の75%未満である方が対象となります。

 

(※) 「5年以上」とは、過去に失業給付の基本手当や再就職手当等を受けたことがある場合はその受給後の期間となります。
また、60歳時点で5年間に満たない場合は、5年に達した日を60歳到達時とみなし、その時点の賃金が60歳到達時等の賃金として登録されます。
なお、資格喪失届の離職年月日と資格取得日までの間が1年を越える場合は、離職日以前の期間は通算されません。

 

(2) 高年齢再就職給付金

 

失業給付の基本手当を受給している方が、60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が当該基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった場合で、以下の4つの要件を満たした場合が対象となります。

 

1.基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。
2.再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。
3.再就職手当を受給していないこと。
4.1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること。

 

 

支給を受けることができる期間

(1) 高年齢雇用継続基本給付金

 

被保険者が60歳に到達した月(60歳時点において雇用保険の加入していた期間が5年に満たない場合は、5年を満たした月)から65歳に達する月までですが、各暦月の初日から末日まで被保険者であることが必要です。

 

(2) 高年齢再就職給付金

 

再就職した日の前日における支給残日数が、200日以上のときは再就職日の翌日から2年を経過する日の属する月までとなり、100日以上200日未満のときは同様に1年となります。
ただし、被保険者が65歳に達した場合は、その期間にかかわらず、65歳に達した月までとなります。

 

 

支給額

支給対象月に支払われた賃金額の低下率により、以下のように算定されます。

 

低下率=支給対象月に支払われた賃金額÷60歳到達時の賃金月額×100

 

(1) 低下率が61%以下の場合
    支給額=支給対象月の賃金額×0.15
(2) 支払われた賃金額が60歳時点の賃金額の61%を超え75%未満の場合
    支給率は15%から一定の割合で逓減されます。
(3) 支払われた賃金額が60歳時点の賃金額の75%以上の場合
    支給されません。

高年齢雇用継続給付の受給資格確認等の手続きをするには

基本給付金の受給資格確認手続き

※ 初回の支給申請時に同時に行うこともできます。
高年齢雇用継続給付

 

基本給付金の支給申請手続き

基本給付金の支給申請手続き

 

再就職給付金の受給資格確認手続き

基本給付金の受給資格確認手続き

 

再就職給付金の支給申請手続き

再就職給付金の支給申請手続き

 

支給時期

支給決定された高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金は、ハローワークにて支給決定した日(支給決定通知書の交付年月日と同じです)から約1週間後に指定の金融機関に振り込まれます。

 

注意すること

(1) 高年齢雇用継続給付には支給申請期間があります。
手続き時に交付します「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」(被保険者用)に次回の支給申請期間が記載されていますので必ずご確認ください。
また、支給申請期間を過ぎますと支給出来ませんので、十分ご注意ください。

 

(2) 高年齢雇用継続給付には支給限度額があります。(毎年8月に見直されます。)
(平成23年8月1日現在)
支給限度額
(3) 高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金を併給する場合は、老齢厚生年金について、減額調整される場合があります。詳しくは社会保険事務所におたずねください。

 

(4) 再就職給付金と再就職手当又は早期再就職支援金については、併給することができません(いずれか一方を本人が選択することとなります)ので十分検討の上で、手続きを行ってください。