緊急小口資金貸付
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合(医療費などの支払い、給与の盗難や紛失、火災などの被災、年金・初回給与等の支給待ちなど)に無利子で小口の資金を貸し付けるもの。
利用できる世帯
(1) 低所得世帯であること
- これまで生計を維持してきた世帯であること
- 世帯の収入が下記の収入基準を超えない世帯であること
収入基準(平成24年度) ※収入基準は毎年改定されます
世帯人員 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
---|---|---|---|---|---|
平均月額 |
177,000 |
261,000 |
319,000 |
376,000 |
411,000 |
(2) 緊急かつ一時的に生計維持が困難な状況であること
- 急いで資金を必要としていること
- 一時的な生活困難であり、10万円以下の貸付を行い生活費に充てることで、その後はご自身の収入で日常生活が可能であること
(3) 返済(償還)の見通しが立つこと
- 資金交付日の翌月から3ヶ月目より開始となる返済(償還)が可能な見通しが立つこと
なお、上記(1)〜(3)に該当しても、次の方はご利用できない場合があります。
- 母子世帯、寡婦世帯(母子寡婦福祉資金貸付制度を優先)
- 生活保護世帯
- 現在の居住地に住民登録のない方(住宅手当の申請をしている場合を除く)債務の返済に充てるために資金を借りようとする方
- 収入がないか又は少ないために恒常的に生活全般に困窮している世帯
- 民生委員及び市社会福祉協議会の指導援助を拒否される方
- 自立及び償還の見込がないと認められる世帯等
緊急小口資金貸付を受けることができる理由
一時的に生活費に困窮した理由が下記の「貸付対象理由」に該当すること
- 医療費または介護費を支払ったことなどにより臨時の生活費が必要なとき
- 給与などの盗難または紛失によって生活費が必要なとき(貸付限度額5万円)
- 火災等の被災によって生活費が必要なとき
- 年金、保険、公的給付等の支給開始までに必要な生活費
- 会社からの解雇、休業等による収入減
- 滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料、公共料金を支払ったことによる支出増
- 事故等により損害を受けた場合による支出増
- 社会福祉施設等からの退出に伴う賃貸住宅の入居に伴う敷金、礼金等の支払いによる支出増
- 初回給与支給までの生活費が必要なとき
貸付内容
貸付資金公布日の翌月から3ヵ月目より返済が始まります。
申込みに必要な書類等
必要書類 |
@借入申込書 ※用紙は相談窓口にあります |
A住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの) |
B本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等) |
C健康保険証 |
D借入申込者の世帯の収入証明(源泉徴収票の写しや確定申告書の写しなど) |
E借用書 ※用紙は相談窓口にあります |
F借入申込者の実印とその印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの) |
G預金口座振替依頼書 |
H借入理由による確認書類 (借入理由に応じて必要な書類についてご説明します)
例
◆年金の支給開始までに生活費が必要なとき
◆雇用保険給付制限期間中に生活費が必要なとき
◆公的職業訓練手当等開始までに生活費が必要なとき 〔職業訓練受講給付金待ちの場合〕
◆初回給与支給までの生活費が必要なとき |
Iその他 |
状況により該当者が必要になる書類
状 況 |
必要な書類 |
---|---|
借受人が外国人の場合 |
在留カード 又は 特別永住者証明書 の写し |
世帯員に負債がある場合 | 負債の残額、返済状況等がわかる書類 |
相談・貸付〜返済までの流れ
申込み・問合せ窓口
緊急小口資金の申請窓口は、現在の住所(住居のない方の場合は住宅手当を利用して入居する予定の賃貸住宅の住所)を管轄する市町村の社会福祉協議会です。