ショッピング枠の現金化は厳禁

クレジットショッピング枠の現金化は厳禁!!

ショッピング枠の現金化は厳禁

クレジットカードの現金化とは?

 

クレジットカードには、商品やサービスを購入して、後払いにする「ショッピング」の機能と、カードを用いてお金を借り入れる「キャッシング」の機能があり、それぞれに利用できる金額枠が設定されています。

 

では、「クレジットカードのショッピング枠の現金化」とは、本来、商品やサービスを後払いで購入するために設定されている「ショッピング」枠を、現金に換金することを目的として利用することです。クレジットカード会社はこのような使い方を認めていないため、現金化に利用したクレジットカードは利用停止の措置や残額の一括返済などのペナルティを受けることがあります。

 

 

クレジットカードショッピング枠 現金化の流れ(例:ショッピング枠50万円の設定)

クレジットカード現金化の流れ(キャッシュバック方式

 

現金化の流れ(キャッシュバック方式)

 

  1. 利用者が、現金化業者のホームページなどから、ほとんど価値のない品物(例:置物やCD-ROM)を、クレジットカードのショッピング枠である50万円分の現金化を申込み、商品を購入します。その際に、本人確認及び商品発送のための住所や電話番号、口座番号等を入力する。
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  3. 現金化業者がクレジットカードで、利用者の申込み手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして、現金化業者から利用者に、40万円が口座に入金され受取ることになります。そして、ほとんど価値の無い購入した品物が送られて来ます。
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  5. 商品購入した代金として、クレジットカード会社から50万円が請求されます。

 

 

 

クレジットカード現金化の流れ(買取り方式

 

現金化の流れ(買取り方式)

 

  1. 利用者は現金化業者が指定する、換金性の高い商品(例:人気商品の電化製品やパソコン)を、クレジットカードを使い50万円で購入するよう指示を受ける。
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  3. 購入後に商品を渡し、業者が利用者から商品を40万円で買取り、利用者はその金額を受取る。
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  5. 商品購入した代金として、クレジットカード会社から50万円が請求されます。

 

 

上記どちらの場合であっても、利用者は現金40万円を受取れますが、結局はクレジットカード会社に、50万円の借金を負うことになります。

 

利用したとしても、お金が入金されない、キャンセルできない等の、トラブルも続出しているのが現状です。

 

 

 

クレジットカードショッピング枠現金化業者の違法性

インターネットで、「クレジットカード現金化」と検索すると色々な業者サイトがヒットします。また、新聞や雑誌等でも広告が掲載されているのを見ることがあると思います。その業者の宣伝文句として、法律に遵守した適法であるかのように、宣伝していますが違法であることを認識してください。

 

また、インターネットのサイトで、クレジットカード現金化を行う業者の「比較ランキング」と題した、サイトを拝見しますが、その順位や詳細は確実なものではなく、その比較ランキングサイトを作っているアフィリエイターが、成果報酬の多い業者を高位置に設定しているだけですので、そういったランキングサイトを信用しないようにしてください。

 

換金目的でカードを利用することは、「クレジットカード会員規約に違反する行為であり、カードの利用ができなくなったり、結局は自分の債務を増やすことになります。また、犯罪や思わぬトラブルに巻き込まれる場合もあります。

 

 

業者の宣伝文句具体例

    「景品表示法を遵守しています」
     現金化は景品表示の景品に該当しないに過ぎず、現金化すること自体が問題なのです。

     

    「公安委員会の許可を受けています」
     公安委員会が古物商としての許可を与えているに過ぎず、「古物商の許可」を与えているだけで、中古品の売買を行うことを許可しているだけです。
    ですので、クレジットカードの現金化すること自体に法律上問題がないと保証しているわけではありません。

     

     

     

     

    現金化する利用者側の違法性

    クレジットカード現金化は違法であり、業者が逮捕に至った経緯もあります。2013年4月現在までだと、利用者側が逮捕に至った例はありません。しかし、現金化業者を利用することに法律上問題がないのかというと、そうではありません。
    色んな点で問題がありますので、認識がひつようです。

     

    @横領・詐欺となる
    クレジットカードで購入した商品は、代金が完済されるまでクレジット会社に所有権があり、これを転売することは、「横領罪」に該当する可能性があります。

     

    また、最初から現金化目的のためにクレジットカードで商品を購入する行為は、クレジットカード会社からお金を詐取する行為として、「詐欺罪」に該当する可能性があります。

     

     

    A自己破産手続き上の免責不許可事由になる
    破産法には、「免責不許可事由」というものが定められています。たとえば、ギャンブルや浪費を原因として借金をしたようなケースでは、原則として免責が認められません。

     

    上記内容の場合であっても、必ず免責不許可の決定がされるというわけではありません。しかし、免責不許可事由があると、裁判所から、債権者に対して配当(お金を配ること)を指示されることがあります。また、破産管財人が選任されるケースもあります。
    破産管財人が選任される場合は、最低でも20万の予納金を追加で裁判所に納める必要があり、そのようなことから破産手続も長期間に渡ることになります。

     

    Bカード利用規約違反となる
    通常、カード会社のクレジットカード利用規約には、現金への換金目的でショッピング枠の利用を、利用停止または会員資格の停止事由とする規定があります。

     

    本来、クレジットカードのショッピング枠は商品代金の支払いをするためのものですから、現金への換金を目的として利用するのは、契約違反となる行為なのです。

     

     

     

    クレジットカード会社に「現金化」行為が発覚した場合

     

    クレジットカード会社は、換金を目的とするクレジットカード利用を認めていません。このことは、クレジットカード会社とカード会員との約束事である「クレジットカード会員規約」に記載されています。そのようなことから現金化は、規約違反として「残金の一括請求」「カードの利用停止」「カードの強制退会」等のペナルティを受けることになります。

     

     

     

    相談窓口

    借りられない、返せない、困ったときは あわてないで相談窓口に電話をしてください。

     

    消費者ホットライン(消費生活相談窓口) 0570-064-370
    ※身近な「消費生活センター」などにご案内いたします。また、IP電話・PHSからはご利用いただけません。
    ※受付時間は窓口ごとに異なります。
    ※ガイダンス案内中は無料ですが、相談窓口へつながった時点から通話料がかかります。

     

     

     

    金融庁・金融サービス利用者相談室 0570-016-811
    ※IP電話・PHSからは03-5251-6811
    ※平日10:00〜17:00、土日曜祝祭日・年末年始休業
    ※相談窓口のご案内となります。

     

     

     

    法テラス・コールセンター 0570-078374
    ※IP電話・PHSからは03-6745-5600
    ※平日9:00〜21:00 土曜日9:00〜17:00、日曜祝祭日・年末年始休業
    ※最寄りの弁護士会・司法書士会、日本貸金業協会の貸金業相談・紛争解決センター(0570-051-051)でも相談できます。