住宅手当

住宅手当

住居

離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として、住宅の確保(住宅喪失の予防)及び就労機会の確保を支援することを目的とした制度であり、地方自治体とハローワークによる就職支援を受けながら、地方自治体から賃貸住宅の家賃のための手当の支給を受けることができるものです。

 

 

相談窓口

住宅手当の相談窓口は、現在の住所(住居のない方の場合は新しく賃貸住宅を確保しようとする地域)を管轄する地方自治体です。具体的には、市・特別区、町村(福祉事務所がある町村の場合)、都道府県(福祉事務所がない町村の場合)の住宅手当担当窓口です。

 

 

支給の条件

支給の対象者

住宅手当は、次の要件のすべてに該当する方が対象となります。

  1. 平成19年10月1日以降に離職した方
  2. 離職前に主たる生計維持者であった方(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)
  3. 就労能力及び常用就職の意欲があり、ハローワークに求職申込みを行う方
  4. ※ ハローワークへの求職申込みと月1回以上の職業相談、自治体での月2回以上の面接支援、求人先への原則週1回以上の応募等が必要です。

  5. 住宅を喪失している方または賃貸住宅に居住し住宅を喪失するおそれのある方
  6. 申請者及び申請者と生計を一つにしている同居の親族の収入の合計額が以下の金額である方
  7. 単身世帯
    8.4万円に家賃額(ただし地域ごとに設定された基準額が上限)を加算した額未満
    2人世帯
    17.2万円以内
    3人以上世帯
    17.2万円に家賃額(ただし地域ごとに設定された基準額が上限)を加算した額未満

  8. 申請者及び申請者と生計を一つにしている同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下である方
  9.    単身世帯:50万円 複数世帯:100万円

  10. 国の住居等困窮離職者等に対する雇用施策による貸付又は給付(訓練・生活支援給付、就職活動困難者支援事業等)及び自治体等が実施する類似の貸付又は給付等を、申請者及び申請者と生活を一つにしている同居の親族が受けていないこと
  11. 申請者及び申請書と生計を一つにしている同居の親族のいずれもが暴力団員でないこと

※ 住宅手当の対象となる方は、原則として総合支援資金貸付を併用できます。
※ ただし、雇用保険(失業等給付)、年金等の他の公的給付・貸付を受けることができる方は、総合支援資金貸付の利用はできません。
※ また住居のない方は、総合支援資金貸付を利用する場合、かならず住宅手当を併用する必要があります。

 

 

支給額・支給期間

住宅手当の支給額は、賃貸住宅の家賃額となります。
※地域ごとの上限額(生活保護の住宅扶助特別基準に準拠した額)及び収入に応じた調整があります。
例:月53,700円(東京都区市・単身者・収入84,000円以下の場合)

 

支給期間は原則6ヶ月です。

一定の条件の下、最大9ヶ月受給が可能となります。

 

 

支給の手続きの流れ(住居のない方の場合)

住宅手当の支給を希望される方は、まず地方自治体の住宅手当担当窓口にお越しになり、相談の上で手続きの説明と用紙の交付を受け、下記5の書類を整えて支給申請をしてください。

↓↓

なお、下記5の(6)の書類は、ハローワークにおいて、求職申込みをした上で発行を受けるものですが、自治体窓口へ出向く前に発行を受けることも可能です。

↓↓

次に、住宅を喪失している方の場合は、不動産業者に赴いて入居希望住宅を探し、持参した「入居予定住宅の状況通知書」に必要事項を記載してもらい交付を受けます。これを自治体窓口に提出すると「住宅手当支給対象者証明書」が交付されます。

↓↓

その後、不動産業者にこの証明書を提示し、敷金・礼金等を支払って、住居の賃貸借契約を結び入居していただきます。
※ 住居がなく雇用保険受給資格のない方は、「総合支援資金貸付」を利用して敷金・礼金等の資金を借りることができます。

↓↓

自治体窓口に契約書の写し等必要書類を提出すると、「住宅手当支給決定通知書」が交付され、自治体より入居住宅の貸主等に住宅手当が振り込まれることとなります。

住宅手当

 

 

住宅手当の支給申請に必要な書類

地方自治体の住宅手当担当窓口に次の書類をお持ちになってください。

(1) 「住宅手当支給申請書
縦4cm×横3cmの顔写真を添付。用紙は地方自治体の窓口で交付します。

 

(2) 本人確認書類
運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票の写し、住民登録証明書、戸籍謄本等の写し。

 

(3) 平成19年10月1日以降に離職した者であることが確認できる書類の写し
離職票等がない場合は、例えば、給与振込が一定時期から途絶えている通帳の写しなど、離職であることが確認できる何らかの書類。

 

(4) 申請者及び申請者と生計を一つにしている同居の親族のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し
給与明細等(給与明細のない場合は給与振込のある金融機関の通帳の写し等)

 

(5) 申請者及び申請者と生計を一つにしている同居の親族の金融機関の通帳等の写し

 

(6) 「住宅手当・総合支援資金貸付連絡票」または「求職申込み・雇用施策利用状況確認票」、及び求職受付票(ハローワークカード)」の写し(ハローワークが発行します。)

 

(7) 印鑑

 

住宅手当緊急特別措置事業に関するQ&A

Q.1 住宅手当はどのような人が支給を受けられるのですか。
支給申請時に以下の要件全てに該当する方が対象となります。

@ 平成19年10月1日以降に離職した方
A 離職前に主たる生計維持者であった方(離職前には主たる生計維持者ではなかった
が、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)
B 就労能力及び常用就職の意欲があり、ハローワークに求職申込みを行う方
C 住宅を喪失している方または賃貸住宅に居住し住宅を喪失するおそれのある方
D 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の収入の合計額が以下の金額であ
る方
単身世帯:8.4万円に家賃額(ただし住宅手当基準額が上限)を加算した額未満
2人世帯:17.2万円以内
3人以上世帯:17.2万円に家賃額(ただし住宅手当基準額が上限)を加算した額未満
E 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下で
ある方
単身世帯:50万円複数世帯:100万円
F 国の住居等困窮離職者等に対する雇用施策による貸付又は給付(就職安定資金融
資、訓練・生活支援給付、就職活動困難者支援事業等)及び自治体等が実施する類似
の貸付又は給付等を、申請者及び申請者と生活を一とする同居の親族が受けていな

いこと