特別児童扶養手当
精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にした制度です。
支給必要条件
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
支給月額
1級 50,400円
(概ね、身体障害者手帳1 - 2級、療育手帳A判定程度)
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級 33,570円
(概ね、身体障害者手帳3 - 4級、療育手帳B判定程度)
- 両眼の視力の和が0.08以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
- そしゃくの機能を欠くもの
- 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
特別児童扶養手当の支払い月
特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までの4ヶ月分が支給されます。
所得制限
(サラリーマンの方)
年収(総収入)から給与所得控除額を引いた金額が所得額となります。
給与所得=給与収入−給与所得控除額
上記の給与所得控除額を求める表は、国税庁のHP等にありますので、こちらをご参照下さい。
受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
扶養親族等の数 |
所得額 (本人) |
所得額 (配偶者及び扶養義務者) |
---|---|---|
0人 |
4,596,000 |
6,287,000 |
1人 |
4,976,000 |
6,536,000 |
2人 |
5,356,000 |
6,749,000 |
3人 |
5,736,000 |
6,962,000 |
4人 |
6,116,000 |
7,175,000 |
5人 |
6,496,000 |
7,388,000 |
請求手続き
認定請求書(指定様式)、所得証明書(または所得調査同意書)、戸籍謄本、世帯全員の住民票、指定医師の診断書(指定様式。障害の種類によっては障害者手帳の提示などで省略できる場合もある)などの必要書類を添えて、お住まいの市区町村の福祉担当窓口で申請する。
認定されると翌月分から支給されます。
一度手続きをしたら、その後手続きはどのようになりますか?
受給開始後も毎年8月に状況届を提出する必要があります。