出産育児一時金制度

出産育児一時金制度

出産育児一時金制度

出産育児一時金制度とは、健康保険や国民健康保険などの被保険者またはその被扶養者が出産したとき、出産のための経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度です。

 

 

 

 

支給要件

下記の2つの条件を満たすかた

  1. 協会けんぽの被保険者または被扶養者であること
  2. 妊娠4か月(85日)以後の出産※であること

 

※早産・死産・流産・人工妊娠中絶を問わない。

 

※「協会けんぽ」とは
中小企業等で働く従業員やその家族の皆様が加入されている健康保険(政府管掌健康保険)は、従来、国(社会保険庁)で運営していましたが、平成20年10月1日、新たに全国健康保険協会が設立され、協会が運営することとなりました。
この協会が運営する健康保険の愛称を「協会けんぽ」といいます。

 

 

支給額

 

出産育児一時金制度支給額42万円
※在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は、39万円

 

 

直接支払制度直接支払制度
出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。

 

 

受取代理制度受取代理制度
妊婦などが、加入する健康保険組合などに出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。

 

支給額

出典:全国健康保険協会ホームページ「協会けんぽ」

 

手続き

 

出産育児一時金制度の手続き

出典:全国健康保険協会ホームページ「協会けんぽ」

 

 

直接支払制度を使用する場合

 

直接支払制度を使用する場合出産費用が支給額の42万円(または39万円)を上回る場合
加入者の方は医療機関等へ42万円(39万円)の出産費用超過額をお支払ください。

 

「直接支払制度を利用」することを、医療機関等と書面で合意をします。なお、その際には健康保険証の提示が必要です。
加入者の方は出産後、出産費用の精算を行います。

 

協会けんぽへの手続きは必要ありません。
直接支払制度を使用する場合

 

 

 

 

 

直接支払制度を使用する場合出産費用が42万円(または39万円)を下回った場合

 

(申請により加入者の方は差額分を受け取ることができます)

 

「直接支払制度を利用する旨」医療機関等と書面で合意をします。なお、その際には健康保険証の提示が必要です。
加入者の方は出産後、出産費用の精算を行います。
出産費用が出産育児一時金を上回るか、下回るかによって手続きが変わります。

 

協会けんぽへ差額申請の手続きをしてください。

直接支払制度を使用する場合

 

 

 

 

直接支払制度を利用しない(できない)場合

 

加入者の方は医療機関等へ出産費用を全額お支払いください。

 

支払後、協会けんぽへ申請の手続きをしてください。
(申請により加入者の方は出産育児一時金を受け取ることができます)

 

直接支払制度を利用しない(できない)場合