教育支援資金

教育支援資金

教育支援資金

低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に修学するために必要な資金の貸し付けを行うものです。
貸与された資金は、卒業後、償還期間内に償還していただきます。 償還された資金は次に利用される世帯の貸付金となりますので、資金計画や将来の償還について十分お考えのうえ、お申し込みください。 なお、生活保護世帯は、生活保護より高校就学費用として就学に必要な学用品費、交通費、授業料等が給付されますので、具体的な給付内容について、まず、福祉事務所へお問い合わせください。

 

教育支援資金貸付低所得世帯に属する者が就学に際し必要となる費用を貸し付ける「教育支援費」「就学支援費」の貸付金です。 就学するご本人が借受人となっていただき、世帯の生計中心者が連帯借受人となっていただきます。 
なお、受験料などの入学決定前に必要な費用は対象となりません。

 

 

就学に必要な費用を借りる

教育支援費
就学するのに必要な学費等(授業料・設備費・PTA会費・通学定期代等)として係る金額から自己資金(保護世帯は保護支給額を含む)、公立高校の授業料の無償化及び就学支援金制度で対応できる金額を除き、限度額の範囲内で貸付を受けられます。 ただし、納付期限を過ぎている学費については、貸付を受けることはできません。 また、他制度との併用はできません。
教育支援費

 

 

 

入学支度に必要な費用を借りる

就学支度費
入学に際して必要な支度費(入学金・教科書・制服・通学カバン・通学用自転車等)として係る金額から自己資金(被保護者は保護支給額を含む)で対応できる金額を除き、限度額の範囲で貸付を受けられます。 納付期限を過ぎている経費については、貸付を受けれれません。 また他制度との併用はできません。 ただし、授業料等(本制度の教育支援経費にあたるもの)については、他制度を利用し、就学支度費のみ本制度の利用は可能です。
就学支度費

 

 

教育支援資金の種類及び貸付条件

教育支援資金の種類及び貸付条件

 

 

 

貸付の対象となる世帯

  1. 同一地域に6か月以上居住している世帯
  2. 低所得世帯(世帯の収入が市区町民税非課税程度、または生活保護基準の1.8倍程度の所得の世帯)
  3. 世帯内の児童の高等学校や大学等への進学・在学にあたり、その学費の捻出のため他からの融資を受けることが困難、または融資を受けても進学・在学が困難な世帯

 

 

借受人と連帯借受人

  1. 貸付を受ける借受人(借入申込者)は進学・在学する児童本人となります。
  2. 借入申込者は、次の要件に該当する者となります。
  3.  ・現在中学生、高校生、高等専門学校生等である者、またはその卒業後2年以内の者
     ・高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校及びその他の各種学校(通信制、定時制を含む)に在学中の者

  4. 借入申込者とともに、連帯借受人が必ず必要となります。
  5. 連帯借受人は、借入申込者の親権者で、借入申込者が属する世帯の生計中心者である者となります。ただし、この要件に合致する連帯借受人が立てられない場合は、これに準じる要件を備えた者を連帯借受人とします。

 

 

連帯保証人・貸付利率・据置期間・償還期間

  1. 原則として1名の連帯保証人が必要です。連帯保証人は、借受人と別世帯で、原則申込む地域に居住し、かつその世帯の生活の安定に熱意を有する者とします。
  2. 貸付利率は無利子です。
  3. 据置期間は、貸付終了後6月以内です。貸付は貸付対象となった学校の卒業する日の属する月の末日をもって終了します。
  4. 償還期間は、20年以内です。ただし、毎月の返済額が約5千円を下回らない程度となるように期間を設定します。

 

 

貸付対象となる学校

高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校(高等課程、専門課程)
※すべて通信制または定時制課程を含みます
※大学院、予備校、外国の学校(留学を含む)や専修学校の一般課程(生涯教育等)は貸付対象とはなりません。

 

 

貸付対象となる費用

  1. 就学支度費(主に入学時のみに必要となる経費)
  2.  ・入学金、各種経費(学校指定により入学時に支払いが必須となる会費・維持費等)、教材費(学校指定で入学時に購入が必要なもの)、通学費(初年度6カ月分のみ)
     ・制服代やシューズ類(学校指定品)
     ・部屋を借りるための敷金等の初回費用(下宿費用)
     ・その他、学校推奨により、加入が必要と考えられる共済・生協・組合等への加入費

  3. 教育支援費(在学期間を通じて必要となる経費)
  4.  ・授業料、各種経費(学校指定により在学中を通し定期的な支払いが必須となる会費・維持費等)
     ・教材費(学校指定で在学中必須とされたもの)、修学旅行積立金、通学定期代
     ・自宅からの通学が困難な場合の家賃及び共益費に相当する経費(下宿費用)
     ・その他、学校推奨により在学中を通して支払いが必要な経費

  5. すべての費用は、その根拠となる書類の提出が必要となります。

 

 

貸付相談と申込み

  1. 貸付相談や申込みの窓口は、居住中の市区町社会福祉協議会(市区町社協)になります。
  2. 借入申込みは、進学先が決定(合格発表)する前でも行うことはできます。ただし、受験する学校が決まり、受験手続が完了したのちで、合格後に必要な費用が算出できる状況であることが必要です。
  3. )借入申込みから、審査・貸付決定し、実際に貸付金が送金されるまでには1か月程度の日数を要します。また、秋冬の受験シーズンなどは借入申込みが殺到するため、さらに時間を要する場合がありますので、計画的に相談・申込みを行ってください。

 

 

他の修学支援制度との関連

  1. 生活福祉資金(教育支援資金)の利用にあたっては、日本学生支援機構、国民生活金融機関、母子寡婦福祉資金など他の融資・給付制度の利用が優先となります。これらが利用できるか、必ずご確認のうえ、ご相談ください。
  2. 他制度を利用しても、入学時に必要な費用の捻出が困難な場合は、その不足する費用についてのみ貸付対象とする場合があります。ただし、他制度において類似する貸付制度との重複利用が認められていない場合については、この限りではありません。
  3. 他制度が利用できる状況であるにもかかわらず、これらの制度を利用せずに本資金を利用することはできません。

 

 

貸付審査

  1. お住まいの市区町社協にて書類等の確認後、申請を受理し、社会福祉協議会(県社協)で審査を行います。

  次のような場合は、審査により貸付不承認となることがあります

  • 借入申込書に必要事項の記載がない場合、及び記載事項について客観的な証明ができない場合
  • 借入申込み時期が遅く、貸付金の送金が入学金等の納付期日までに行えない場合
  • 借入申込後、申請書類が整えられず1か月以上経過した場合
  • 資金の使途が、制度の趣旨や資金の目的と合致しない場合
  • 本会及び各都道府県社会福祉協議会が実施する生活福祉資金の貸付を受けた借受人・連帯借受人・連帯保証人で、返済が完了していない場合
  • 就労や負債の状況から、貸付を行っても世帯の生計を維持することが困難と判断される場合。またはその後の生活を圧迫する恐れがあると判断される場合
  • 世帯員が自己破産手続き中もしくは弁護士等に債務整理を依頼中の場合
  • 世帯に暴力団構成員またはその関係者がいる場合
  • 県社協が行う審査にあたって、各種調査に応じていただけない場合
  • 民生委員の援助を拒まれる場合

  次のような経費は、貸付対象の経費とは認められません

  • 入学検定料(受験料)や受験のために必要な交通費等
  • 在学中または卒業した学校よりも上級ではない学校への入学にかかる費用
  • 在学期間中の生活費(食費、水光熱費等)、生活に必要な家財等の購入経費
  • 寄付金など支払いが任意であるもの
  • 受験に合格しても進学しない学校に支払うための経費(入学保証金)
  • 貸付金を交付する前に支払った経費(貸付決定後であっても、貸付金の送金前に支払った場合も含みます)
  • 他で借入されている経費、または既に借入が決定している経費

2. 貸付審査において、連帯借受人の勤務確認や連帯保証人の意志確認等を行います。
3. 特に申請内容に虚偽や真実でない点があった場合は、今後本資金に関する一切の申込みが不可能となり、また法的措置をとる場合があります。

貸付の決定

  1. 審査により貸付の必要性が認められた場合は、貸付を決定します。ただし、資金の使途や償還能力等を勘案して、申込金額より減額して決定する場合があります。
  2. 貸付決定(不承認)したときは、借入申込者に貸付決定(不承認)通知が送付されます。なお、不承認となった場合の理由は公表しません。
  3. 貸付決定の場合は、「借用書」により貸付契約を締結します。

 

 

借入申込みに必要な書類

本人確認及び世帯の収入状況の分かる書類

本人確認及び世帯の収入状況の分る書類

修学・進学の事実が確認できる書類

就学・進学の事実が確認できる書類

借入費用の詳細が確認できる書類

借入費用の詳細が確認できる書類

連帯保証人分

連帯保証人分

 

 

 

申請窓口と、ご相談は

福祉資金貸付の申請窓口は、現在の住所(住居のない方の場合は住宅手当を利用して入居する予定の賃貸住宅の住所)を管轄する市町村の社会福祉協議会となります。 お住まいの社会福祉協議会をお訪ねください。