職業訓練受講給付金(求職者支援制度) 失業保険を給付できない人
職業訓練の受講をご希望であれば、「訓練・生活支援給付」を受けながら無料の職業訓練を受けられる可能性があります。
雇用保険を受給できない人がハローワークのあっせんにより職業訓練を受講した場合の、訓練期間中の生活費の給付制度
職業訓練受講手当・・・月額10万円
通所手当・・・通所経路に応じた所定の金額
求職者支援制度を受けられる方
訓練・生活支援給付は、次のすべてに当てはまる人が対象となります。
@ハローワークの支援指示により、所定の職業訓練を受講する
A雇用保険(失業保険)被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない
B本人収入が8万円以下、かつ世帯収入が月25万円以下(年300万円以下)である
C世帯全体の金融資産が300万円以下である
D現在住んでいるところ以外に、土地・建物を所有していない方
Eすべての訓練実施日に出席する(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
F訓練期間中〜終了後は定期的にハローワークに来所し、職業相談を受ける
G同世帯の人で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
H既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過している
- 求職者支援制度は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。このため一度でも訓練を欠席したり(やむを得ない理由による欠席を除く)、ハローワークの就職支援を拒否すると、給付金は不支給となり、さらにこれを繰り返すと訓練期間の初日にさかのぼって給付金の返還命令等の対象となります。
- やむを得ない理由による欠席であっても、上記支給要件Eを満たさない(8割以上の出席がない)場合は、職業訓練受講給付金は支給されません。
制度の趣旨
求職者支援制度は、雇用保険(失業保険)を受給できない人に対し、ハローワークが無料の職業訓練を支援支持し、積極的に就労支援する制度です。このうち、一定の要件を満たす人には、訓練を受けやすくするための給付金が支給されます。
申請窓口
訓練・生活支援給付の申請窓口は、現在の住所または居所を管轄するハローワークです。
支給の条件
支給の対象者
次の要件のすべてに該当する方が対象となります。
- ハローワーク所長のあっせんを受けて、無料の職業訓練「求職者支援訓練」を受講する方
- 雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方
- 本人収入が8万円以下、かつ世帯収入が月25万円以下(年300万円以下)である
- 世帯全体の金融資産が300万円以下である
- 現在住んでいるところ以外に、土地・建物を所有していない方
- すべての訓練実施日に出席する(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
- 訓練期間中〜終了後は定期的にハローワークに来所し、職業相談を受ける
- 同世帯の人で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
- 既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過している
支給額・支給期間
職業訓練を受講している間、「職業訓練受講手当」と「通所手当」の2つの職業訓練受講給付金として手当が支給されます
月ごとの支給申請が必要です。
- 職業訓練受講手当・・・10万円
- 通所手当・・・通所経路に応じた所定の金額
求職者支援資金融資
(給付ではありません、融資なので要返済)- 職業訓練受講給付金を受給できる方で、この給付金だけでは生活費が不足する場合には、希望に応じて、労働金庫(ろうきん)の融資制度を利用することができます。
- 貸付の上限額は、同居配偶者等(※)がいる方は月10 万円、それ以外の方は月5万円です。
* 融資に当たっては、労働金庫の審査があります。
* 原則として未成年者の方は利用できません。また、最終返済時年齢は65 歳です。
* 欠席(やむを得ない理由を除く)の繰り返し、就職支援拒否、不正受給処分などにより職業訓練受講給付金の支給が停止された場合は、直ちに債務残高を一括返済しなければなりません。
- 就職を理由とする返済の免除措置はありませんのでご注意ください。
- 詳しくはハローワークにお問い合わせください。
支給の手続きの流れ
訓練・生活支援給付を受けるためには、まずハローワークに求職申込みを行い、キャリアコンサルティングを受けた上で、適切な訓練コースを選びます。
次に訓練実施機関にその訓練コースの受講申込をします。受講希望者が多い場合などにおいて一定の選考(面接・筆記問題等)が行われる場合もあります。訓練実施機関から受講決定がされると、ハローワークから正式な受講のあっせんの書類の発行を受けることになります。
ハローワークにおいて、下記5の書類を整えて、訓練・生活支援給付の受給資格認定申請を行います。
これによって受給資格が認定されたならば、訓練開始後、毎月、訓練の実施機関を通じて支給申請を行うことによって、給付金が支給されます。
受給資格認定申請に必要な書類
訓練・生活支援給付の受給資格認定申請を行なう際は、ハローワークの窓口に次の書類をお持ちになってください。
(1) 「訓練・生活支援給付受給資格認定申請書」
用紙はハローワークの窓口で受講申込をした際に交付します。
(2) 「訓練・生活支援資金融資貸付要件確認書」
訓練・生活支援資金融資をあわせて希望する場合に必要。ハローワークの窓口で受講申込をした際に交付します。
(3) 本人確認書類(運転免許証等)
(4) ハローワークから発行された「受講勧奨通知書」または「受講推薦通知書」
(5) 世帯の主たる生計者であることを確認する書類
(6) 年収を確認する書類
(7) 世帯の金融資産を確認する書類
(8) 被扶養者の有無を証明する書類(被扶養者がいる場合に必要)
(9) 給付金の振込先の預金通帳(氏名、口座番号が記載されたページ)のコピー
(10) 本人顔写真(縦4p×横3p)
(11) 印鑑