不動産担保型生活資金
不動産担保型生活資金とは、現在お住まいの居住用不動産(土地・建物)を所有し、将来にわたって住み続けることを希望する高齢者世帯もしくは要保護の高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活費の貸付を行う制度です。
居住用不動産を担保として生活資金を借りる
持ち家と土地があっても現金収入が少ない高齢者が、その居住用不動産を担保に生活費を借り入れることにより、世帯の自立支援を図っていく貸付制度です。高齢者の居住用不動産を担保に月額で貸付を受け、借り受けた高齢者の死亡時または融資期間終了時にその不動産を処分し返済することから※「リバースモーゲージ」形式とも言われています。
※「リバースモーゲージ」とは
通常住宅ローンは最初に一括で借り入れ、その後分割返済をしますが、リバースモーゲージを採用した「不動産担保型生活資金」はその逆の仕組みなのです。
貸付の対象となる世帯
- 借入申込者が単独で所有、あるいは同居の配4FS者との共有する不動産に居住していること。
- 不動産に貸借権等の利用権や抵当権等の担保権が設定されていないこと。
- 土地の評価額が一定の基準(1,500万円)以上(貸付条件によっては,1,000万円以上でも可能)
- 配偶者またはその親以タトの同居人がいないこと。かつ、世帯の構成員が原只」として65歳以上であること。
- 借入世帯が市町村税の非課税世帯または均等害」課税世帯程度の低所得世帯であること。
貸付限度額
土地評価額の7割を標準
貸付月額
1月あたり30万円以内の額(臨時増額可能)を3ヶ月分ごとにまとめて貸付
貸付利率
年利3%又は毎年4月1日時点の長期プライムレート(銀行長期最優遇貸出金利)のいずれか低い利率を基準とする
貸付期間
借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
償還期間
据置期間の終了時までに償還
償還の担保措置
- 推定相続人の中から連帯保証人を1人立てる
- 当該不動産に根抵当権の設定登記および代物弁済予約による所有権移転の仮登記を行う
申込する場合の必要書類
■戸籍謄本(借入申込者及び推定相続人)/住民票(世帯全員)/当該不動産(土地・建物)の固定資産税課税台帳等・全部事項証明書・公図(又は地籍図又は地図に準ずる図面又は十七条地図)・位置図・測量図・建物図面・間取図/推定相続人全員の同意書
* 不動産担保型生活資金については,別に世帯全員の低所得であることを証明する公的書類
要保護の高齢者世帯が、居住用不動産を担保として生活資金を借りる
※要保護状態の高齢者世帯に対し、自宅を担保に生活資金の貸付を行なうことにより、世帯の自立を支援し生活保護制度の適正化を図ることを目的とします。
※「要保護状態」この制度を利用しなければ生活保護の受給が必要であると、福祉事務所が認めた状態。
貸付の対象となる世帯
- 原則65歳以上の高齢世帯(同居人はいても可能)
- 借入申込者がこの制度を利用しなければ,生活保護の受給を要すると福祉事務所が認めた場合
- 当該不動産が借入申込者の単独所有,又は同居の配偶者との共有であること。(共有の場合,配偶者は連帯借受人となります)
- 集合住宅(マンション)は対象
- 建物のみの所有は対象外
- 当該不動産に担保権等(抵当権・賃借権等)が設定されていないこと
- 土地・建物の評価額が一定の基準(500万円)以上
貸付限度額
土地・建物評価額の7割を標準(集合住宅の場合,5割を標準)
貸付月額
当該世帯の最低生活費等を勘案し、社会福祉事務所算定した額(臨時増額が可能です)
貸付利率
年利3%又は毎年4月1日時点の長期プライムレート(銀行長期最優遇貸出金利)のいずれか低い利率を基準とする
貸付期間
借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
償還期間
据置期間の終了時までに償還
償還の担保措置
- 連帯保証人は不要
- 当該不動産に根抵当権の設定登記を行う
申込する場合の必要書類
■戸籍謄本(借入申込者及び推定相続人)/住民票(世帯全員)/当該不動産(土地・建物)の固定資産税課税台帳等・全部事項証明書・公図(又は地籍図又は地図に準ずる図面又は十七条地図)・位置図・測量図・建物図面・間取図/推定相続人全員の同意書
* 不動産担保型生活資金については,別に世帯全員の低所得であることを証明する公的書類