不正受給の代償は大きい
虚偽の申告・不正の行為で基本手当等を受給したり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、受給した金額の返還を命ぜられます。
更に、不正受給とは別に不正受給額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることもあります。
知らなかったでは許してくれない
いわゆる3倍返しを命ぜられることがあります。
不正受給のケース
- 「失業認定申告書」に実績として記載する就職活動の実績を偽ること。
- 失業期間中に就労(パートタイマー、アルバイト、派遣、試用期間、研修期間、日雇、内職、手伝いなどを含む。) したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さないこと。
- 自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さないこと。
- 会社の役員に就任(名義だけの場合も含みます)しているにもかかわらず、「失業認定申告書」 に記さないこと。
- 定年後に少しのんびりしたいと思っていて、積極的に就職活動をせず、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている方が、 「失業認定申告書」にあたかも失業しているように記載すること。
なぜ不正受給が発覚する?
- 給料から所得税を引かれた場合
- 勤め先の同僚や経営者、知人等からの密告による場合(うっかり「失業保険をもらっているんだ。」などと話してしまい、通報)このケースが1番多い
- 勤め先から役所へ年初に提出する給与支払報告書による場合
- ハローワークから何らかの電話連絡で家族がうっかりバイトに行っているなど言ってしまう場合
- 勤め先で雇用保険加入手続きをしてしまう場合
- ハローワークの実施による事業所調査
処分に不服がある場合
不正受給の処分に不服がある場合は、その処分を知った日の翌日から60日以内に雇用保険審査官に審査請求をすることができます。
審査請求はハローワークを通じて行うか、雇用保険審査官あてに直接行います。
不正受給の時効
不正受給発覚前の時効期間は2年です。
もし不正受給をしていた時期が2年より前であったとすると、不正受給が発覚しても返還請求をされないということです。