出産手当金
※協会けんぽにご加入のご本人(社員のほか、契約社員やパート、アルバイト、派遣社員)が出産のため仕事を休み、給与の支払いを受けていない時は勤務先の健康保険から、給料の2/3が支給される制度です。
※「協会けんぽ」とは
中小企業等で働く従業員やその家族の皆様が加入されている健康保険(政府管掌健康保険)は、従来、国(社会保険庁)で運営していましたが、平成20年10月1日、新たに全国健康保険協会が設立され、協会が運営することとなりました。
この協会が運営する健康保険の愛称を「協会けんぽ」といいます。
注意
自営業者等が加入する国民健康保険にはない制度です。また、被扶養者には支給されません。
出産手当金の給付要件
- 協会けんぽの被保険者であること
- (ただし、任意継続被保険者の方は対象ではありません)
- 妊娠4か月(85日)以後の出産のために仕事を休んでいること
- 給与の支給がないこと
- 給与が一部支給されている場合は、出産手当金支給額と調整されます
出産手当金が支給される期間は?
出産日(出産が出産予定日より遅れた場合については出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日後56日までの期間
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退職後に出産したときは?
- 退職日までに、1年以上継続して被保険者であること(任意継続加入期間を除く)
- 退職日に仕事を休んでいること。
- 出産日以前42日*(出産が予定日よりも遅れたときは出産予定日以前42日) から出産日後56日の期間中に退職していること。 (*多胎妊娠の場合は98日)