災害救助法

災害救助法

災害により「大規模な被害」が生じた(生じるおそれがある)場合,応急的に食料品や住居の喪失に悩む被災者に対し,一時的な救助を行い,保護を図ることを目的とします。

 

災害の規模によって,「災害救助法」が適用となった時には, 「避難所の設置」などのほかに,「応急仮設住宅の設置」や「住宅の応急修理」の費用の支援がなされたり,ほかにも色々な救助活動(支援)がなされます。

 

 

適用となる大規模な被害とは

 

災害救助法による救助は、災害により市町村の人口に応じた一定数以上の住家の滅失がある場合等

 

暴風 豪雨 地震 津波 その他異常な自然現象 大規模な火事 爆発

 

(例 人口5,000人未満 住家全壊30世帯以上)に行う。

 

救助の種類、程度、方法及び期間

救助の種類 救助の種類
[1]避難所、応急仮設住宅の設置 [6]住宅の応急修理
[2]食品、飲料水の給与 [7]学用品の給与
[3]被服、寝具等の給与 [8]埋葬
[4]医療、助産 [9]死体の捜索及び処理
[5]被災者の救出 [10]住居又はその周辺の土石等の障害物の除去

救助の程度、方法及び期間

厚生労働大臣が定める基準に従って、都道府県知事が定めるところにより現物で行なう。