住居がなく雇用保険受給資格のない離職者の方
離職によって住居を失ってお困りの求職者の方や、雇用保険受給資格がなく(または受給を終了して)就職活動中の生活費にお困りの求職者の方に対しては、いくつかの支援策が用意されています。
平成19年10月1日以降に離職した
自治体から「住宅手当」の支給を受けられる可能性があります。
賃貸住宅の家賃額を、原則6ヵ月
※家賃額は、地域ごとの上限額と収入に応じた調整があります。
社会福祉協議会から「総合支援資金貸付として、住宅入居費や生活支援費」などの貸付を受けられる可能性があります。
住宅入居費(上限:40万円)
生活支援費(単身者=上限・月15万円、2人以上世帯=上限・月20万円)を最長12ヵ月など
※「住宅手当」は単独で利用できますが、「総合支援資金貸付」は必ず「住宅手当」と併用する必要があります。
離職して住居を失い、公的な給付・貸付が開始されるまでの生活が立ちゆかない場合は、社会福祉協議会から、当座の生活資金として「臨時特例つなぎ資金貸」付(上限:10万円)を受けることができます。
職業訓練を受講したい
ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講した場合に、訓練期間中、「訓練・生活支援給付」の支給を受けられる可能性があります。
被扶養者のいる方=月12万円それ以外の方=月10万円
離職して住居を失い、公的な給付・貸付が開始されるまでの生活が立ちゆかない場合は、社会福祉協議会から、当座の生活資金として「臨時特例つなぎ資金貸」付(上限:10万円)を受けることができます。
地方自治体から家賃の支援(住宅の家賃額(※)×原則6ケ月)の給付を受けられる制度。
※地域ごとの上限額及び収入に応じた調整があります。
「住宅手当」対象者のうち、住宅に入居する際の敷金・礼金等や生活費にお困りの場合はこちら。
上記の支援策が開始されるまでの生活が立ちゆかない住居喪失離職者の方には、「臨時特例つなぎ資金貸付」制度があります。
事業主都合離職により住宅を失った方は、「雇用促進住宅」や「公営住宅等」への特例的な一時入居が可能な場合がありますので、ハローワークへご相談ください。
あなたが職業訓練の受講をご希望であれば、住宅確保の支援は含まれておりませんが、求職者支援制度により「職業訓練受講給付金」」(月10万円)を受けながら無料のを受けられる可能性があります。
「職業訓練受講給付金」を受けられる方は、これに加えて、「求職者支援資金融資」(上限:月5万円、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母のいる方は10万円)の貸付を受けることもできます。
資産、能力等あらゆるものを活用してもなお生活に困窮する方に対しては生活保護制度があります。