就職促進給付

就職促進給付

就職促進給付

雇用保険の失業等給付の就職促進給付のうち「就業促進手当」として、「再就職手当」、「就業手当」などがあります。

 

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額((注意1) 一定の上限あり)となります。

 

給付率については以下のとおりとなります。

  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、

    所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。

  •  

  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、

    所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。

注意1 基本手当日額の上限は、5,885円(60歳以上65歳未満は4,770円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)

詳しくは再就職手当のご案内 [PDF:2970KB]をご覧ください。

 

 

就業手当について

就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。支給額は、就業日×30%×基本手当日額((注意2)一定の上限あり)となります。

注意2 1日当たりの支給額の上限は、1,765円(60歳以上65歳未満は1,431円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)

 

 

常用就職支度手当

常用就職支度手当は、基本手当等の受給資格がある方のうち、障害のある方など就職が困難な方(注意3)が安定した職業に就いた場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

 

支給額は、90(原則として基本手当の支給残日数が90日未満である場合には、支給残日数に相当する数(その数が45を下回る場合は45))×40%×基本手当日額((注意4) 一定の上限あり)となります。

 

注意3 安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成26年3月31日までの間にある方については、一定要件を満たす40歳未満の方についても常用就職支度手当の支給対象となります。

 

注意4 基本手当日額の上限は、5,885円(60歳以上65歳未満は4,770円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)

 

移転費について

受給資格者等が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受講するため、その住所又は居所を変更する必要がある場合に、受給資格者本人とその家族(その者により生計を維持されている同居の親族)の移転に要する費用が支給されます。

 

移転費の受給要件について

移転費の支給を受けるには以下の要件を満たしていることが必要です。(※補足1)

 

  1. 待期又は給付制限の期間が経過した後に就職し、または公共職業訓練等を受けることとなった場合であって、居住地を管轄する公共職業安定所長が住所又は居所を変更する必要があると認めたとき。
  2. その就職について、就職準備金その他移転に要する費用が就職先から支給されないとき、又は就職先からの支給額が移転のために実際に支払った費用に満たないとき。

※補足1 この要件を満たす場合であっても特別な事情がある場合には支給されません。

 

 

移転費の支給について

移転費には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料、着後手当の6種類があります。

 

移転費の支給を受けることができるもの及びその者が随伴する家族について、その旧居住地から、新居住地までの区間の順路によって計算した額が支給されます。

 

移転費の支給を受けようとする受給資格者等
移転の日の翌日から起算して1ヶ月以内に管轄公共職業安定所長に、移転費支給申請書に受給資格者証等を添えて提出しなければなりません。

 

移転費の支給を受けた受給資格者等
移転後すぐ、就職先の事業主に、移転費支給決定書を提出します。

 

就職先の事業主は、その移転費支給決定書に基づき移転証明書を作成し、移転費を支給した公共職業安定所長に送付します。

 

移転費の支給を受けた受給資格者等が、紹介された職業に就かなかったとき、指示された公共職業訓練等を受けなかったとき、又は移転しなかったとき、その支給された移転費に相当する額を返還しなければなりません。

 

 

広域求職活動費について

広域求職活動費とは、受給資格者が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動(※補足2)をする場合支払われるもので、交通費及び宿泊料が支給されます。

 

※補足2 広域求職活動とは、遠方(居住地を管轄する公共職業安定所の管轄区域外)にある求人企業の事業所を訪問し、求人企業との面接や事業所の見学を行うことをいいます。

 

広域求職活動費の受給要件について

受給資格者が広域求職活動費の支給を受けるためには以下の要件を満たすことが必要です。

  1. 待期又は給付制限の期間が経過した後に広域求職活動を開始するとき。
  2. 広域求職活動に要する費用が、訪問先の事業所の事業主から支給されないとき、又はその支給額が広域求職活動で現に支払った額に満たないとき。

 

広域求職活動費の支給について

交通費については、居住地を管轄する公共職業安定所の所在地から訪問する事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の所在地までの順路について、通常の経路及び方法により、移転費の場合に応じて計算した額が支給されます。

 

宿泊費については、交通費計算の基礎となる距離と、訪問する事業所の数に応じて定められています。

 

ただし、近距離(交通費計算の基礎となる距離が400キロメートル未満)である場合には支給されません。

 

広域求職活動費の支給を受けようとする受給資格者等は、広域求職活動の指示を受けた日の翌日から10日以内に、管轄公共職業安定所長に、広域求職活動費支給申請書に受給資格者証等を添えて提出します。

 

広域求職活動費の支給を受けた受給資格者がその活動の全部、又は一部を行わなかったときは、支給を受けた広域求職活動費の全部又は一部を返還しなければなりません。