教育訓練給付
教育訓練給付制度とは、働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額が支給されます。
支給対象者
一般被保険者
教育訓練の受講を開始した日において被保険者として雇用された期間が通算して3年以上ある方
被保険者であった方
一般被保険者でなくなった後、受講開始日まで1年以下であり、かつ被保険者として雇用された期間が通算して3年以上ある方
※ 事業所を転職するなどして被保険者資格を喪失し、次に被保険者資格を取得するまでの期間が1年以内の場合はその空白以前の被保険者であった期間も通算されます。また、過去に教育訓練給付金を受給した場合にはそのときの受講開始日より前の期間は通算されません。
※ 初めて教育訓練給付金を受給する場合は、当分の間被保険者として雇用された期間が通算して1年以上あれば支給対象者となります。
支給額
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。
支給申請手続き
支給申請手続きは、教育訓練を受講した本人が、受講修了後、原則として本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。申請書の提出は、疾病又は負傷、1か月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。
- 教育訓練給付金支給申請書
- 教育訓練修了証明書
- 領収書
- 本人・住所確認書類
- 雇用保険被保険者証 [PDF:31KB]
- 教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合に必要)
- 返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)
- 払渡希望金融機関の通帳(「払渡希望金融機関指定届(教育訓練給付金支給申請書に記載欄があります。)」に払渡希望金融機関の確認印を受けていただく必要がありますが、金融機関の確認を受けずに、支給申請書と同時に申請者本人の名義の通帳を提示していただいても差し支えありません。なお、雇用保険の基本手当受給者等であって既に「払渡希望金融機関指定届」を届けている方は、届の必要はありません。)
支給申請の時期については、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内に支給申請手続きを行ってください。これを過ぎると申請が受け付けられません。