児童手当(旧制度名称:子ども手当)
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。
なお、国と地方(都道府県・市町村)の負担割合を、2 : 1 とし、被用者の3歳未満(所得制限額未満)については7/15を事業主の負担となっています。(公務員分については所属庁の負担)
所得制限が平成24年6月分から適用されています。
厚生労働省H.P 「児童手当」の詳細
児童手当を生活費に回す親3割、余裕なくて7割
児童手当を受け取った親の29・4%が、手当を子どもに限定しない「家庭の日常生活費」に充てたと回答していることが平成25年7月26日、厚生労働省の調査でわかった。
「大人のこづかいや遊興費」に充てたとの回答も1・8%あり、手当の趣旨を十分に理解していない親がいる実態が浮かび上がった。
調査は2012年11月〜2013年2月、インターネットを使って実施。中学3年生以下の子どもと同居している18歳以上の男女9973人を対象に、今後の予定を含めた使い道などを複数回答で聞いた。使い道では、ほかに、「子どもの教育費など」(44・2%)や「子どもの生活費」(33・8%)との回答も多かった。
子どもに限定しない使い方をした人に理由を聞くと、72・5%が「家計に余裕がない」と回答し、「使い道は自由だと考えるため」も20・0%いた。
申請できる方
満15歳になって最初の3月31日までの間にある児童を養育していること
- 国内に居住しているお子さんを養育している父母が請求できます。(海外留学中の場合は在学証明書等が必要)
- 父母ともに収入がある場合は、生計中心者(継続的に所得の高い方)が請求できます。
- 父母以外の方がお子さんを養育している場合は、「申立書」の提出が必要になります。
- 児童養護施設等の施設設置者や里親が請求できます。
- (児童養護施設等に入所のお子さん等を養育している方は請求できません。)
- 未成年後見人も請求できます。
- 父母指定者(お子さんの父母が海外に居住し、祖父母等がお子さんの面倒を見ている場合に父母が祖父母等を請求者として指定したもの)も請求できます。
- 監護生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している方に支給します。
- (離婚協議中別居の場合に支給可能、単身赴任の場合を除きます。)
- 単身赴任で金沢市に住民登録がある方も請求できます。
- 外国人登録をしている方も請求できます。
児童手当の支給額
@所得制限額未満である者
- 3歳未満 月額1万5千円
- 3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 月額1万円
- 3歳以上小学校修了前(第3子以降) 月額1万5千円
- 中学生 月額1万円
A所得制限額以上である者
- 当分の間の特例給付(附則に規定) 月額5千円
支給時期
原則として、毎年6月・10月・2月に、それぞれの前月分までの4ヶ月分の手当てが支給されます。
所得制限
平成24年6月分(平成24年10月支給分)の児童手当から所得制限(所得制限限度額表pdfファイル)が実施されます。
夫婦どちらかが働き、子どもが2人いる世帯の場合、年収が960万円以上あると児童手当は支給されず、代わりに子ども1人当たり月5000円が特例として当分の間支給されます。
所得制限の対象となる年収は、夫婦共働きの場合は年収の多い方で判定。子どもの人数や夫婦のどちらが配偶者控除を受けているかによっても、制限の条件は変わってきます。
注意 年収(総収入)から給与所得控除額を引いた金額が所得制限の所得となります。
給与所得=給与収入−給与所得控除額
(サラリーマンの方)
上記の給与所得控除額を求める表は、国税庁のHP等にありますので、こちらをご参照下さい。
平成23年12月31日時点での税法上の扶養人数 | 所得制限限度額(円) |
---|---|
0人 |
6,220,000 |
1人 |
6,600,000 |
2人 |
6,980,000 |
3人 |
7,360,000 |
4人以上 |
1人増すごとに38万円を加算 |
上記所得制限限度額+下記の該当する控除額=所得制限限度額
- 所得から控除する額 (法定控除額)
- 社会保険料相当額(一律控除) 80,000円
- 勤労学生・寡婦・寡夫控除 270,000円
- 寡婦特別控除 350,000円
- 障害者控除(1人につき) 270,000円
- 特別障害者控除(1人につき) 400,000円
- 雑損・医療費・小規模共済等掛金控除 控除相当額
- 老人控除対象配偶者・老人扶養控除(1人につき) 60,000円
請求手続き
児童手当を受給するためには、お住まいの市区町村への請求が必要です。
公務員の場合は勤務先での申請となります。
(独立行政法人などへ出向の場合は勤務先での申請ではない場合があります)
認定請求
- 出生などにより、新たに児童を養育することになった場合
- 市外から転入された場合
※請求者とは、保護者のうち生計の中心者の方です。
(A)請求方法
- 請求は市区町村の窓口にて受付けます。
(B)請求に必要なもの
<全員必須>
- 請求者の印鑑(認印可)
- 請求者の健康保険証の写し(国民年金加入の方、年金未加入の方は不要です)
※以下の保険証に限ります
- 健康保険被保険者証
- 船員保険被保険者証
- 私立学校教職員共済加入証
- 日本郵政共済組合員証、
- 全国土木建築国民健康保険組合員証
- 文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る。)
- 共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかなものの保険証
これら以外の保険証の場合は、「年金加入証明書」が必要となります。
- 手当振込み先の銀行口座の通帳コピー(請求者本人名義に限る)
<場合に応じて必要なもの>
(1)児童が請求者と別居している場合
- 別居している児童の住民票 と
- 別居監護申立書(請求書の裏面の右側))
※別居する15歳の3月31日を迎える前の児童全員分について必要です。
(2)対象児童があなた(請求者)のお子さん(実子または養子)ではない場合
- 監護・生計維持申立書(請求書裏面の左下)
額改定請求
- 既に児童手当の受給者となっている方で、出生などにより養育する児童が増えた場合
児童手当の請求に関する注意事項
(1)通常の新規申請の支給開始月について
手当の支給は「申請の翌月分から支給」となります。
例)5月4日に出生し、5月10日に申請→翌月の6月分から支給
※月末の出生などで月内の申請が不可能な場合
月末の出生・転入などで月内に申請することができない場合、出生日・転出日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日・転入日を含む月の翌月から支給となります。
例)5月25日に出生し、6月3日に申請(15日間以内)→5月28日の翌月の6月分から支給
例)5月25日に出生し、6月20日に申請(15日間より後)→6月20日の翌月の7月分から支給
(2)子ども手当特別措置法分について
以下に該当する方が平成24年9月30日までに申請をした場合は、申請の翌月からではなく、次のとおり支給されます。
- 平成23年10月1日時点で手当の支給要件に該当している方
→平成23年10月分から支給。
- 平成23年10月1日から平成24年2月29日までの間に手当の支給要件に該当するようになった方
→支給要件に該当するに至った日の翌月分から支給。((1)のとおり)
一度手続きをしたら、その後手続きはどのようになりますか?
児童手当を受けている方には、毎年6月に受給資格の確認のため、現況届の提出が必要です。
該当される方には、現況届の用紙が郵送されて来ますので、期限までにご提出ください。 提出した現況届により、引き続き児童手当を受給する資格があるかどうかを審査されます。