育児休業給付

育児休業給付金

育児休業給付金

雇用保険の被保険者の方が、1歳(保育所に入所できないなど一定の場合は1 歳6 か月)に満たない子を養育するために育児休業をした場合に、一定の要件を満たすと育児休業給付の支給を受けることができます。

 

 

 

 

支給対象期間

最長1歳半まで受給できます
育児休業給付金は、雇用保険に入っている母親・父親が育児休業取得中に受給できる手当です。
育休が取れるのは通常は子どもが1歳までですが、父親と母親が交代で育休を取得する場合は「パパママ育休プラス制度」により原則1歳2か月までの間で最長1年間(産休期間含む)の育休が取れます。
また、保育園が見つからないなどの事情がある場合は、育休を1歳6か月まで延長することができます。

 

延長しても、育児休業給付金は支給されます。

 

パパ・ママ育休プラス

父母がともに育児休業を取得する場合に、休業を取れる期間を延長するという平成22年6月に法改正された愛称です。

 

父母がともに育児休業を取得」する場合とは、

  • 父母が同時に育児休業を取る場合
  • 父母が交代で育児休業を取る場合
 

に子が1歳2ヵ月まで育児休業を可能とする、育児・介護休業法です。

 

尚、父母1人ずつが取得できる休業期間(母親の産後休業期間を含む)の上限は現行どおり1年間が原則です。

 

さらに、育児休業は「連続した」1回の取得が原則ですが、父親が産後8週間以内に育児休業を取得した場合には、再度育児休業を取得できるようになりました。
(再度の休業期間もあわせて1年を超えない範囲内)

 

尚、産後8週間について、母親は母体保護が優先されるため、出産した妻自身は育児休業を取得できません(産後休業が優先となります)。
さらに、
又、改正前は、労使協定によって、「子育てに専念できる配偶者がいる者」(専業主婦のいる夫など)は育児休業の対象外でした。
つまり
休業の申請を会社が拒むことが法律上ゆるされていましたが、今回の改正で、専業主婦の夫(専業主夫の妻)を育児休業の対象外とする労使協定が禁止になり、すべての父親が必要に応じて育児休業を取得できることになりました。

パパ・ママ育休プラス
パパ・ママ育休プラス

 

父親が子の出生後8週間以内に育児休業を取得した場合、2度目の育児休業も取得可能
父親が子の出生後8週間以内に育児休業を取得

 

 

育児休業給付金がもらえる対象者は?

 

対象となるのは、1 歳(保育所に入所できないなど、一定の場合には1 歳6か月)に満たない子を養育するために育児休業をする雇用保険の被保険者の方で、育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11 日以上ある月が12 か月以上ある方が対象となります条件をクリアしていれば、契約社員や派遣社員、パートでも対象になりますが、「期間雇用」の場合、育児休業開始時に1年以上同じ会社で働いていて、子どもが1歳になる日を超えて、引き続き雇用される見込みがあることが条件。

 

対象外のかた
  • 育児休業を取らずに職場復帰をするママさん。
  • 育児休業が始まる時点で育児休業終了後に会社を辞める予定のママさん。
  • 育休中でも給料が8割以上出るママさん。

 

 

 

もらえる金額は?

 

支給額賃金月額の5割⇒通常は2ヶ月ごとに受け取れます。

 

<育児休業給付金>
もらえる額 = 休業前の給与の50% × 育休月数
・給与は残業代なども含む(ボーナスは含まない)。休業開始前6ヶ月の平均。
・休暇中に給料が出る人は給料の金額によって給付金が制限されます。
(詳しくは職場で確認してください)

 

例:月給25万円の人が10ヶ月育休をとった場合
<育児休業給付金>
25万円×0.5×10ヶ月=125万円

 

 

 

問い合わせと手続き

 

給付金は雇用保険から支給されます。手続きは会社が本人に代わってやってくれるところが多いので、産休の前に、会社の総務や人事にどのくらい育児休業をとるかを伝えておきましょう。
公務員のかたは、共済組合の窓口へ問い合わせをしてください。