児童扶養手当

児童扶養手当

児童扶養手当

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

 

2010年8月の法改正により父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されるようになりました。

 

母子家庭、父子家庭の支給必要条件は?

以下の@〜Dのいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子ども(障害児の場合には20歳未満))を監護し、かつ、その子どもと生計を同じくする父もしくは母です。
@父母が婚姻を解消した子ども
A父または母が死亡した子ども
B父または母が一定程度の障害の状態にある子ども
C父または母の生死が明らかでない子ども
Dその他(父もしくは母が1年以上遺棄している子ども、父もしくは母が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)

備考

  • 「生計を同じくする」とは、父もしくは母と子どもの生活に一体性があることをいいます。具体的には収入及び支出、すなわち消費生活上の家計が同一であることが一応の基準となります。典型的には同居している場合ですが、一時出稼や入院等のように一時的に別居している場合であっても、社会通念上、生活に一体性が認められれば、支給対象となり得ます。
  • 個々のご家庭が支給要件に該当するかについては、お住まいの市町村にご相談ください。

児童扶養手当の支給額(月額)は?

受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。

    児童1人の場合

  • 全部支給:41,720円、一部支給:41,710円〜9,850円
  • 児童2人以上の加算額

  • 2人目:5,000円、3人目以降1人につき:3,000円

 

(参考)所得制限限度額(年間収入)
受給資格者の収入(子ども1人の場合)
全部支給:130万円未満
一部支給:365万円未満

 

備考

  • 具体的な手当額は所得に応じて決まります。
  • 個々の手当額については、市町村にお問い合わせください。

 

所得制限の額

所得制限の額については、受給資格者(母子家庭の母、父子家庭の父等)、受給資格者と生計を同じくする受給資格者の民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)等について、それぞれ、所得制限が設定されています。

 

所得制限の額については扶養親族の数によって異なり、また控除される所得等も個々に異なりますので、お住まいの市町村へお問合せしてください。

母子家庭・父子家庭の方が受給するためには?

母子家庭・父子家庭となった時点で、自動的にお住まいの市町村から個々の家庭に、申請書が送られてくることはありません。 
早めにお住まいの市町村に必要な手続きをお問合わせてください。

 

児童扶養手当の支払月はいつですか?

児童扶養手当は、毎年、4月、8月、12月にその前月分までが支払われます。

 

申請手続きに必要なものは?

申請に当たっては、受給資格者及び該当する子どもの戸籍謄本(抄本)や住民票が必要です。

 

詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。

 

一度手続きをしたら、その後手続きはどのようになりますか?

毎年8月に「現況届」を市町村に提出していただき、世帯の状況や所得の状況などについて確認をします。
また、世帯の状況が変わった場合(子どもの祖父母と同居するようになった、子どもの1人が母親に引き取られた等)や資格喪失する事由が発生した場合(再婚したなど)には、その都度届出が必要です。

 

具体的な手続きの詳細については、お住まいの市町村にお問い合わせください。