福祉資金

福祉資金

日常生活のために一時的に必要な費用を借りる

福祉資金低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯(療養又は介護を要する高齢者が属する世帯に限る)に対し貸し付けるものです。

 

 

 

申請窓口は

福祉資金貸付の申請窓口は、現在の住所(住居のない方の場合は住宅手当を利用して入居する予定の賃貸住宅の住所)を管轄する市町村の社会福祉協議会となります。 左記のリンクよりお住まいの社会福祉協議会をお訪ねください。

 

 

 

貸付を受けられる方の条件

  1. 他からの借り入れが困難な低所得世帯
  2.  

  3. 65歳以上の介護を必要とする高齢者と共に生活している世帯
  4.  

  5. 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方と共に生活している世帯
  6.  

  7. 上記の世帯で、現住所に6ヶ月以上お住まいの方(単身者は1年以上)

 

 

 

福祉資金の種類及び貸付額等

貸付種類 主な使途 貸付額

福祉費

・生業を営むために必要な経費
・技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
・住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費・福祉用具等の購入に必要な経費
・障害者用の自動車の購入に必要な経費・中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費
・負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を 維持するために必要な経費
・介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及び その期間中の生計を維持するために必要な経費
・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
・冠婚葬祭に必要な経費
・住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
・就職、技能習得等の支度に必要な経費
・その他日常生活上一時的に必要な経費

580万円以内

緊急小口資金

・緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける 少額の費用

10万円以内

 

 

 

連帯保証人・貸付利子

原則連帯保証人を必要とします (連帯保証人を付けられる場合は貸付利子は無利子)。

 

連帯保証人を付けられない方も、貸付を受けることができます (その場合は貸付利子は年1.5%となります)。

 

 

 

据置期間・償還期間

元金の据置期間は、最終貸付の日から6ヶ月以内。償還期間は据置(返済)期間経過後20年以内です。

 

 

 

継続的な支援

社会福祉協議会では、ハローワーク等の関係機関と連携し、継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)を実施します。

ハローワークへの求職申込みと職業相談が必要です。

 

 

 

貸付を受けるときの手続き

総合支援資金の貸付を希望される方は、まず市町村の社会福祉協議会にお越しになり、相談の上で手続きの説明と用紙の交付を受け、下記5の書類を整えて貸付申請をしてください。

↓↓

社会福祉協議会の審査の結果、貸付が決定されると、住宅入居費の貸付金は家主・不動産業者等の口座へ、またそれ以外の貸付金は本人の口座へ振り込まれます。

 

 

 

貸付申請をするときに必要な書類

(1) 総合支援資金の「借入申込書

 

(2) 「健康保険証」の写し及び「住民票写し

 

(3) 世帯の状況が明らかになる書類

 

(4) 連帯保証人の資力が明らかになる書類

 

(5) 求職活動等の自立に向けた取り組みについての計画書

 

(6) 借入申込者が、他の公的給付制度または公的貸付制度を利用している場合または申請している場合は、その状況がわかる資料(ハローワークが発行する「住宅手当・総合支援資金貸付連絡票」の写しまたは「求職申込み・雇用施策利用状況確認票」の写しなど)

 

(7) 借入申込者の個人情報を、総合支援資金の貸付に必要な範囲において関係機関に提供することについて記載されている同意書

 

(8) 住宅入居費の借り入れを申し込む場合は、上記に加えて次の書類

 

(a)入居する住宅の不動産賃貸契約書写し

 

(b)不動産業者の発行する「入居予定住宅に関する状況通知書」の写し

 

(c)自治体の発行する「住宅手当支給対象者証明書」の写し

 

(9) 総合支援資金の「借用書

 

(10)その他、社会福祉協議会が必要とする書類

 

(11)印鑑

 

福祉資金

日常生活のために一時的に必要な費用を借りる

福祉資金低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯(療養又は介護を要する高齢者が属する世帯に限る)に対し貸し付けるものです。

 

申請窓口は

福祉資金貸付の申請窓口は、現在の住所(住居のない方の場合は住宅手当を利用して入居する予定の賃貸住宅の住所)を管轄する市町村の社会福祉協議会となります。 左記のリンクよりお住まいの社会福祉協議会をお訪ねください。

貸付を受けられる方の条件

  1. 他からの借り入れが困難な低所得世帯
  2. 65歳以上の介護を必要とする高齢者と共に生活している世帯
  3. 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方と共に生活している世帯
  4. 上記の世帯で、現住所に6ヶ月以上お住まいの方(単身者は1年以上)

福祉資金の種類及び貸付額等

貸付種類 主な使途 貸付額

福祉費

・生業を営むために必要な経費
・技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
・住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
・福祉用具等の購入に必要な経費
・障害者用の自動車の購入に必要な経費
・中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費・負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を 維持するために必要な経費
・介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及び その期間中の生計を維持するために必要な経費
・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
・冠婚葬祭に必要な経費
・住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費・就職、技能習得等の支度に必要な経費
・その他日常生活上一時的に必要な経費

580万円以内

緊急小口資金

・緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける 少額の費用

10万円以内

 

連帯保証人・貸付利子

原則連帯保証人を必要とします (連帯保証人を付けられる場合は貸付利子は無利子)。

 

連帯保証人を付けられない方も、貸付を受けることができます (その場合は貸付利子は年1.5%となります)。

 

据置期間・償還期間

元金の据置期間は、最終貸付の日から6ヶ月以内。償還期間は据置(返済)期間経過後20年以内です。

 

継続的な支援

社会福祉協議会では、ハローワーク等の関係機関と連携し、継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)を実施します。

 

ハローワークへの求職申込みと職業相談が必要です。

 

貸付を受けるときの手続き

総合支援資金の貸付を希望される方は、まず市町村の社会福祉協議会にお越しになり、相談の上で手続きの説明と用紙の交付を受け、下記5の書類を整えて貸付申請をしてください。

↓↓

社会福祉協議会の審査の結果、貸付が決定されると、住宅入居費の貸付金は家主・不動産業者等の口座へ、またそれ以外の貸付金は本人の口座へ振り込まれます。

 

貸付申請をするときに必要な書類

(1) 総合支援資金の「借入申込書

 

(2) 「健康保険証」の写し及び「住民票写し

 

(3) 世帯の状況が明らかになる書類

 

(4) 連帯保証人の資力が明らかになる書類

 

(5) 求職活動等の自立に向けた取り組みについての計画書

 

(6) 借入申込者が、他の公的給付制度または公的貸付制度を利用している場合または申請している場合は、その状況がわかる資料(ハローワークが発行する「住宅手当・総合支援資金貸付連絡票」の写しまたは「求職申込み・雇用施策利用状況確認票」の写しなど)

 

(7) 借入申込者の個人情報を、総合支援資金の貸付に必要な範囲において関係機関に提供することについて記載されている同意書

 

(8) 住宅入居費の借り入れを申し込む場合は、上記に加えて次の書類

 

(a)入居する住宅の不動産賃貸契約書写し

 

(b)不動産業者の発行する「入居予定住宅に関する状況通知書」の写し

 

(c)自治体の発行する「住宅手当支給対象者証明書」の写し

 

(9) 総合支援資金の「借用書

 

(10)その他、社会福祉協議会が必要とする書類

 

(11)印鑑