特別医療費助成事業 (ひとり親家庭医療費助成事業費)
「ひとり親家庭の医療費助成制度」は、健康保険に加入している人で、親が離婚、または死亡した、子供のいる家庭に対して、親と子の医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。
中には全額免除の自治体もあり、その内容は自治体によって異なります。
お住まいの自治体窓口にお問合せください。
ひとり親家庭医療費助成を受けられる方
- 母子・父子家庭の児童及び父母のない児童(18歳に達した日から最初の3月31日まで間にある子)
- 母及び父(上記1.の児童を監護する期間)
- 養育者(上記1.の児童を養育する期間)注※お住まいの自治体により異なります)
対象となる医療費
- 入院及び通院にかかる医療費(ただし、父または母は、医療機関等(薬局を除く)ごとに1月につき1,000円を控除した額となります。)
- 入院時食事療養にかかる標準負担額
健康保険のきかない診療(診断書料、薬のビン代、差額ベッド代等)は医療費助成の対象になりません。
所得制限
(給与所得者の場合は給与所得控除後の金額であり、他の所得者は収入から必要経費を控除した金額です。)
ほとんどの自治体では、児童扶養手当の所得限度額と同じです。
扶養親族等の数 | 申請者の所得 | 扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
3,820,000円 |
4,260,000円 |
・扶養親族等の数が5人を超える場合の限度額は、扶養親族等の数が5人の場合の所得額に、扶養親族等の数が1人増す毎に38万円を加算した額とする。
・所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある者についての限度額は、上記の金額に次の額を加算した額とする。
助成を受けるには
お住まいの自治体で申請をし、受給資格の登録を受けてください。 審査により、受給資格要件を満たしている場合は、「ひとり親家庭医療費受給資格者証」が交付されます。
なお、申請者の状況により必要書類は異なりますので、詳しくは自治体にお問合せしてください。
例)
- 健康保険証
- 児童扶養手当証書
- 年金証書(公的年金を受給している人)
- 所得証明書(1月2日以降に転入したひとは、1月1日現在で住民登録されている市町村発行の課税(所得)証明書が必要です。)
- その他必要書類
受診するときは
医療機関等を受診するときは、「健康保険証」と「ひとり親家庭医療費受給資格者証」を窓口に提示し、医療費の自己負担分を支払ってください。
・お住まいの地区以外の医療機関で診療を受けるときは、医療機関の窓口で一部負担金(3割・6歳までは2割)を納めてください。納めた一部負担金は申請により払い戻しされます。
※支払ってから5年で時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
※健康保険から高額療養費や付加給付金等が支給される場合は、その額を除いて支給されます。