災害弔慰金・災害障害見舞金
災害弔慰金の支給
※災害により死亡した方の遺族に対して支給する「災害弔慰金」
災害障害見舞金の支給
※災害により精神又は身体に著しい障害を受けた者に対して支給する「災害障害見舞金」
※災害とは
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
災害弔慰金の支給
自然災害により死亡された方のご遺族及び重度の障害を負った方に対し,災害弔慰金・災害見舞金等を支給する制度です。
実施主体
市町村(特別区を含む)
対象災害
自然災害- 1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
- 県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
- 県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
- 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
.受給遺族
配偶者、子、父母、孫、祖父母
「同一世帯の」といった制限なし
支給額
区分 | 弔慰金 |
---|---|
生計者が死亡した場合 | 500万円 |
その他の者が死亡した場合 | 250万円 |
申請窓口
お住まいの市町村(特別区を含む)
災害障害見舞金の支給
自然災害により負傷し、また疾病にかかり重度の障害を受けられた方に、災害障害見舞金を支給する制度です。
実施主体
市町村(特別区を含む)
対象災害
自然災害- 1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
- 県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
- 県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
- 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
受給対象者の障害の程度
- 両眼が失明したもの
- 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全廃したもの
- 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 両下肢の用を全廃したもの
- 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が、@〜Hと同程度以上と認められるもの
支給額
区分 | 弔慰金 |
---|---|
生計者が障害を受けた場合 | 250万円 |
その他の者が障害を受けた場合 | 125万円 |
申請窓口
お住まいの市町村(特別区を含む)