遺族年金

遺族年金

遺族年金

死亡当時、本人に生計を維持されてた次のいずれかの人に支給されます。
 被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)

 

遺族基礎年金

平成28年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます

 

対象者

死亡した者によって生計を維持されていた、(1)子のある妻 (2)子とは次の者に限ります

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

支給年額
786,500円+子の加算
子の加算 第1子・第2子 各 226,300円 第3子以降   各  75,400円

子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。

遺族厚生年金

 

 

死亡当時、本人に生計を維持されていた次の最も優先順位の高い人に支給されます。
被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)

 

ただし平成28年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。

 

  • 老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
  • 1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。

 

対象者

妻、子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)

 

55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)

子のある妻、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。

 

支給年額

報酬比例部分の年金額は、(1)の式によって算出した額となります。
なお、(1)の式によって算出した額が(2)の式によって算出した額を下回る場合には、(2)の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。

(1)報酬比例部分の年金額
報酬比例部分の年金額

 

(2)報酬比例部分の年金額(物価スライド特例水準)
(物価スライド特例水準の年金額とは、特例的に平成12年度から平成14年度のマイナス物価スライドを据え置いたものです。)
物価スライド特例水準

 

平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。

 

平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。

 

これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。

 

※上記支給要件の(1)及び(3)に基づく遺族厚生年金では、被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。

 

※上記支給要件の(2)に基づく遺族厚生年金の場合、計算式の1000分の7.125及び1000分の5.481(物価スライド特例水準の計算式では1000分の7.5及び1000分の5.769。以下「報酬比例部分の乗率」といいます。)については、死亡した方の生年月日に応じて経過措置があります。

 

中高齢の加算について

次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、589,900円(年額)が加算されます。これを、中高齢の加算額といいます。

 

  • 夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻。
  • 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。

 

経過的寡婦加算について

次のいずれかに該当する場合に遺族厚生年金に加算されます。

  • 昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき(上記2の支給要件に基づく場合は、死亡した夫の厚生年金の被保険者期間が20年以上(または40歳以降に15年以上)ある場合に限ります)
  • 中高齢の加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である昭和31年4月1日以前生まれの妻が65歳に達したとき。

経過的寡婦加算の額は、昭和61年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額と合わせると、中高齢の加算の額と同額になるよう決められています。

 

 

 

 

遺族共済年金

遺族共済年金を受けることができる遺族は、組合員または組合員であった者の死亡当時、その者によって生計を維持していた者で、その範囲と順位は次のとおりです。

 

  1. 厚生(共済)年金の加入者で、被保険者期間中のケガや病気が原因で、病院の初診日から5年以内に死亡したときこの場合は、保険料を納付した期間と、保険料が免除されていた期間の合計が、保険加入期間の2/3以上必要です。
  2. また、平成28年3月31日より以前に死亡したときは、死亡したときを基準にして、その前の1年間に保険料を滞納していないことが条件となります。

  3. 老齢厚生年金・退職共済年金を受給する資格のある人、または、すでに受給している人が死亡したとき。
  4. 1級・2級の障害厚生年金や、障害共済年金を受給する資格のある人、または、受給している人が死亡したとき。

 

対象者

配偶者、子、父母、孫、祖父母

 

子については、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にあって、まだ配偶者がない者または障害等級が1級もしくは2級の障害の状態にある者に限ります。

 

孫については、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にあって、まだ配偶者がない者または障害等級が1級もしくは2級の障害の状態にある者に限ります。

 

子供がなく妻だけが残された場合、遺族基礎年金の支給はありませんが、この遺族厚生(共済)年金が、妻に支給されます。

 

平成19年4月1日からは、夫が死亡したときに、妻が30才未満で、なおかつ子供がいない場合は、5年間だけ遺族厚生(共済)年金が受取可能となります。

 

また、妻の年収が850万円以上の場合は、遺族基礎年金ならびに、遺族厚生(共済)年金も受け取ることはできません。

 

その他に、死亡した人に配偶者や子供がいないときは、優先順位として、父母、孫、祖父母の順で支給されます。

 

受給額については、死亡した人の保険料の納付額や加入期間によって、異なってきます。