臨時特例つなぎ資金貸付

臨時特例つなぎ資金貸付

臨時特例つなぎ資金

公的な給付・貸付が開始されるまでの生活が立ちゆかない住居を喪失した離職者の方に対する、当座の生活費(上限:10万円)の貸付制度。

 

離職などに伴って住居を喪失し、その後の生活維持が困難である離職者に対しては、その状況に応じて失業等給付住宅手当総合生活資金貸付生活保護等の公的な給付や貸付による支援を行うこととしています。
つなぎ資金臨時特例つなぎ資金貸付」は、こうした公的な給付・貸付制度等の申請から資金の振込までの間の生活に困窮している住居のない方が、社会福祉協議会から、その間の当座の生活費の貸付けを受けることができる制度です。

 

 

 

「臨時特例つなぎ資金貸付」を受けられる方

貸付の対象者

臨時特例つなぎ資金貸付は、次の要件のすべてに該当する方が対象となります。

  1. 住居のない離職者の方。
  2. 「公的な給付・貸付等」(=雇用保険失業等給付、訓練・生活支援給付住宅手当、生活保護等の公的給付、または総合支援資金貸付等の公的貸付)の申請を受理されている方であり、かつその「公的な給付・貸付等」が開始されるまでの生活に困窮している方。
  3. 本人名義の金融機関の口座をお持ちの方。

 

 

貸付条件

  • 貸付限度額は10万円以内
  • 連帯保証人は不要
  • 貸付利子は無利子

 

 

返済方法

申請中の公的給付・貸付を受けられることが決定し、資金の振込等が行われた時点で即時一括または分割で返済を行います。

 

 

 

申請窓口

新しく賃貸住宅を確保しようとする地域を管轄する市町村の社会福祉協議会です。

 

 

 

 

貸付の手続きの流れ

臨時特例つなぎ資金貸付を希望される方は、手続きを迅速に行うため、まず、ご利用になる「公的な給付・貸付」の申請窓口において、臨時特例つなぎ資金貸付を利用したい旨をお申し出いただき、下記(2)の書類の交付を受けて下さい。

↓↓

下記「貸付申請に必要な書類」を整えて市町村の社会福祉協議会に借り入れ申し込みをしてください。

 

 

 

貸付申請に必要な書類

「臨時特例つなぎ資金貸付の貸付」申請においては、市町村の社会福祉協議会の窓口に次の書類をご提出ください。
(1) 臨時特例つなぎ資金の「借入申込書
用紙は社会福祉協議会の窓口で交付します。

 

(2) 公的給付・貸付の申請が受理されていることを証明する書類
公的給付・貸付の申請が受理されていることを証明する書類

 

(3) 借入申込者の名義の金融機関の預金通帳

 

(4) 臨時特例つなぎ資金の「借用書
用紙は社会福祉協議会の窓口で交付します。

 

(5) 印鑑

 

 

 

 

「臨時特例つなぎ資金貸付」に関するQ&A

Q.1 臨時特例つなぎ資金貸付はどんな制度ですか。

答え: 離職等にともない住居を喪失した方には、ハローワークや自治体等で公的給付制度または公的貸付制度の利用について相談受付を行っています。しかしそれらの制度の申請を行っても、支給等が決定し、実際に振込みが行われるまでには一定の期間を要します。

 

臨時特例つなぎ資金は、この間の生活を維持することが困難な住居のない離職者の方に対して、当面の生活費を迅速に貸付け、自立を支援する制度です。

Q.2 貸付けを受けるには必ず他の公的制度を申請している必要があるのですか。

答え:臨時特例つなぎ資金貸付は、離職者を支援する公的給付制度または公的貸付制度を申請していることが条件となります。それぞれの公的制度の申請を行う際に、臨時特例つなぎ資金貸付を利用したい旨を窓口でお申し出ください。

Q.3 借入申込みはどこで行うのですか。

答え: 臨時特例つなぎ資金貸付の実施主体は都道府県社会福祉協議会ですが、申込みの相談は市町村の社会福祉協議会で行っております。

 

公的制度の申請が受理されていることを証明する書類が交付されたら、ご本人名義の預金通帳と一緒に、今後入居を予定している地域の市町村社会福祉協議会にお持ちになって、借入申込手続きを行ってください。

Q.4 臨時特例つなぎ資金は、具体的にどんな公的制度を申請している者が対象となるのですか。

答え:臨時特例つなぎ資金は、次の公的制度等を申請している方を対象としています。
公的給付制度 ・・・ 雇用保険失業等給付、訓練・生活支援給付、生活保護、住宅手当
公的貸付制度 ・・・ 総合支援資金貸付