子育て世帯臨時特例給付金
平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられますが、子育て世帯の家計での負担を減らし、消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として、児童手当(特例給付を含む)を受給している方に支給するものです。
また、類似の給付金として、臨時福祉給付金がありますが、双方の給付金の要件を満たす場合は、臨時福祉給付金が支給され、子育て世帯臨時特例給付金は支給されません。
給付の対象者
基準日(平成26年1月1日)における平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の受給者 であって、その平成25年の所得が児童手当の所得制限に満たない方。
児童手当 所得限度額一覧表 (厚生労働省HPより)
但し、臨時福祉給付金の対象者及び生活保護制度の被保護者となっている場合等は、対象外となります。
対象児童
支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の対象となる児童を基本とします。
ただし、臨時福祉給付金(簡素な給付措置)の対象者及び生活保護の被保護者等は対象外です。
給付額
- 対象児童1人につき1万円
- 給付対象者の中で下記に該当する方は、5千円を加算
・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者など
・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など
申請手続
- 支給対象者は、原則として、基準日(平成26年1月1日)時点の住所地の市町村(特別区を含む。)に対して、支給の申請を行います。
- 申請を受け付けた市町村は、児童手当の受給状況、平成25年の所得、臨時福祉給付金の受給資格等について審査の上、支給対象者に対して支給を行います。