住居がなく雇用保険受給資格のある離職者の方

住居がなく雇用保険受給資格のある離職者の方

住居がなく雇用保険受給資格のある離職者

離職によって住居を失ってお困りの求職者の方や、雇用保険受給資格がなく(または受給を終了して)就職活動中の生活費にお困りの求職者の方に対しては、いくつかの支援策が用意されています。

 

まずハローワークで求職申込みと雇用保険の受給手続きをしましょう

 

あなたが、平成19年10月1日以降に離職していれば「住宅手当」を受けられる可能性があります。

 

まずは雇用保険の需給手続きをしましょう。

 

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住宅手当対象自治体から「住宅手当」の支給を受けられる可能性があります。

 

賃貸住宅の家賃額を、原則6ヵ月
※家賃額は、地域ごとの上限額と収入に応じた調整があります。

離職して住居を失い、公的な給付・貸付が開始されるまでの生活が立ちゆかない場合は、社会福祉協議会から、当座の生活資金として臨時特例つなぎ資金貸」付(上限:10万円)を受けることができます。

事業主都合離職により住宅を失った方は、
「雇用促進住宅」や「公営住宅等」への特例的な一時入居が可能な場合がありますので、ハローワークへご相談ください。

資産、能力等あらゆるものを活用してもなお生活に困窮する方に対しては生活保護制度があります。