失業給付の受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) 原則として離職の日前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あり、かつ、被保険者期間が満12ヶ月以上あること。
ただし、倒産・解雇等により離職した方や、労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者の方、正当な理由のある自己都合により退職した方、65歳以上で退職した方は、離職の日前1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ、被保険者期間が満6ヶ月以上あれば、受給資格要件を満たします。
(「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」参照)
(2) 「失業」の状態であること
ここで言う失業とは「積極的に就職しようとする意志」と「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」があり、「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、就職に就くことができない状態」にあることをいいます。
以下のような状態であるときは、失業等給付を受けることはできません。
- 病気やけがのため、すぐには就職できないとき(労災保険の休業補償または健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
- 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
- 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
- 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
- 自営を始めたとき(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
- 新しい仕事に就いたとき(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、日雇、見習・試用・研修期間を含み、収入の有無を問いません)
- 会社・団体の役員等に就任したとき、又は、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合は職業安定所でご相談ください)
- 学業に専念するとき
- 就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間等)にこだわり続けるとき
- 雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望するとき
- 親族の介護等ですぐには就職できないとき
また、税理士・公認会計士(補)・弁護士等の有資格者で、法律によりその業務を行うための登録が義務付けられている場合で、その登録がされている方は職業安定所でご相談ください
なお、妊娠・出産・育児・疾病等の理由により直ぐに職業につくことができないときは、「受給期間」を延長することができます。