生活福祉資金貸付制度
失業して次の仕事が見つからず生活に困窮している、所得が下がり子どもの学費が出せないなど、倒産や失業などによって一時的に生活資金に困窮する世帯も少なくありません。
そのように低所得で生活資金にお困りの方は、低利で貸し付けを行う公的支援「生活福祉資金貸付制度」をご利用できます。
低所得世帯の生活の安定と自立を図る「生活福祉資金貸付制度」
「生活福祉資金貸付制度」は、低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯、失業者世帯などに対し、世帯の生活の安定や自立を図ることを目的に、必要な生活資金を低利で貸し付ける制度です。
都道府県の社会福祉協議会が実施主体となっており、低利子・無利子での貸付制度であるため、安心して利用することができます。
低所得者世帯 | 所得が低く、金融機関などからの資金の借り入れが困難な世帯 |
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障害者世帯 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人がいる世帯 |
高齢者世帯 | 日常生活で療養や介護を要する65歳以上の高齢者がいる世帯 |
失業者世帯 | 家計を支える人の失業により、生計の維持が困難となった世帯 |
生活福祉資金貸付制度の支援一覧
教育支援資金
低所得世帯に属する者が就学に際し必要となる費用を貸し付ける「教育支援費」「就学支援費」の貸付金です。 就学するご本人が借受人となっていただき、世帯の生計中心者が連帯借受人となっていただきます。 なお、受験料などの入学決定前に必要な費用は対象となりません。
不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として毎月の生活費の貸付を行う貸付金です。
生活福祉資金貸付制度記事一覧
不動産担保型生活資金とは、現在お住まいの居住用不動産(土地・建物)を所有し、将来にわたって住み続けることを希望する高齢者世帯もしくは要保護の高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活費の貸付を行う制度です。居住用不動産を担保として生活資金を借りる持ち家と土地があっても現金収入が少ない高齢者が、その居住用不動産を担保に生活費を借り入れることにより、世帯の自立支援を図っていく貸付制度です。高齢者の居...