求職者給付(基本手当)

基本手当(一般的に言う失業給付)

基本手当(失業保険)

一般に失業保険と呼ばれるのは、求職者給付の中の「基本手当」のことをいいます。

 

この手当は、雇用保険の被保険者だった方が、定年や倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するのを支援するために支給されるものです。

 


しかし、会社を辞めた人の全てがもらえるわけではなく、受給するためには条件があります。

 

基本手当の給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は90日から360日で、年齢、雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由などにより決定します。

 

基本手当の給付内容は解雇、自己都合退職、倒産等の離職理由によって給付内容が大きく異なります。退職する際は「離職票」の退職理由は必ず確認してください。

 

基本手当はいくら支給される?

基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。

 

要保護世帯の不動段担保型生活資金
退職前の賃金総支給額6ヵ月における1日当たりの賃金となります。

 

退職前6ヵ月の賃金総支給額÷180日

 

総支給額には、基本給 諸手当 通勤手当 等を含みます。

退職金や賞与は含みません。
算出する際、注意してください。 

 

要保護世帯の不動段担保型生活資金
給付率上記の、賃金日額に応じて給付率は50%〜80%と変動します。

 

基本手当日額の計算式及び金額 コチラ(※厚生労働省作成 平成24年8月1日(水)から実施)

 

厚生労働省作成の計算式ページが表示された途端、???なので早見表を掲載しておきます。

 

基本手当の早見表
基本手当の早見表
基本手当の早見表

 

賃金日額の上限額賃金日額の上限額が定められています。
賃金日額の上限額