介護休業給付
介護休業給付制度とは、家族を介護するために休業した場合に給付金が支給される制度であり、パート勤務の人にも適用されます。
ただし、
介護休業終了後に退職を予定している人などは介護休業給付制度の支給対象外となります。
給付金を受給するためには一定の要件を満たす必要がありますので、事前に確認しましょう。
介護休業給付金の支給対象者
- 介護休業期間中の賃金が休業開始前の賃金の80%以上支払われていないこと
- 各支給対象期間(1ヶ月)ごとに介護休業による休業日数が20日以上あること
- 介護休業開始日前2年間に、雇用保険の被保険者だった期間が通算12ヶ月以上あること
- 介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること
※休業終了日が含まれる支給対象期間(1ヶ月)は休業日数1日以上あること
※基本的には家族1人の介護につき1回。ただし、要介護状態が異なる場合は同一の対象家族について再度介護休業を取得することができる
※期間雇用者の場合は支給要件が異なります。詳細は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)にお問合せください。
介護休業給付金の対象となる介護
- 病気やケガまたは身体上もしくは精神上の障害によって、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある家族を介護するための休業であること。
- 被保険者が、介護休業開始する日と終了する日を明らかにして事業主に申し出を行い、実際に取得した休業であること。
※常時介護とは、食事・歩行・排泄等の日常生活に必要なことを手助けすること
介護対象者
- 一般被保険者の配偶者(内縁関係等も含む)、父母(養父母)、子(養子)、配偶者の父母(養父母)
- 一般被保険者が同居し、かつ扶養している一般被保険者の祖父母、兄弟姉妹、孫
介護休業給付制度の支給額
支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×40%(上限あり)
※介護休業給付の各支給対象期間中の賃金の額が上記支給額を超える場合は、当該超えた額を減額して支給される
介護休業開始時賃金月額=介護休業を開始した日前6ヶ月間の賃金総額÷180×30→上限あり
介護休業給付の支給対象期間
介護休業開始日から最長3ヶ月間
※同一の対象家族について再度介護休業を取得した場合でも介護休業給付金の対象となります。ただし、要介護状態が異なっていても同一家族に対して介護休業給付金が支給される日数は通算93日まで
介護休業給付金の支給に係る手続
- 介護休業給付金を受けるためには、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」と「介護休業給付金支給申請書」およびその内容が確認できる書類を事業所を管轄するハローワークに提出します。
- 勤務先に必要書類を提出し、介護休業の申出をする。申出を受けた事業主が事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に支給申請をする。
または
※事業主が本人に代わって支給申請等を行う場合には、「介護休業給付の支給申請に係る承諾書」を最初の支給申請までに提出しなければなりません。
承諾書の提出までの間の支給申請については、支給申請備考欄に事業主が本人に代わって申請を行うことを承諾する旨の本人の記名押印又は自筆による署名が必要になります。
介護休業給付の申請時期/期限
介護休業終了日の翌日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日まで
※介護休業が3ヶ月を経過したときは介護休業開始日から3ヶ月経過した日が介護休業終了日となる