高額療養費制度

高額療養費制度

高額療養費制度

医療機関(医療を提供する施設)で支払う、1ヶ月の自己負担金(3割)合計が一定額を超えときに、その超えた分の金額を払い戻してくれる制度です。

 

 

 

高額療養費制度の支給対象となる医療費

医療機関で支払った自己負担額が対象となります。
患者が70歳未満の場合に自らの自己負担額を合算するためには、レセプト(診療報酬明細書)1枚あたりの1ヶ月の自己負担額が2万1千円以上であることが必要です。

 

また、高額療養費制度は、医療機関でかかった医療費を一月単位で軽減する制度であり、月をまたがって治療した場合は、自己負担額の合算はできません。

 

 

注意
※食費・居住費・患者の希望によってサービスを受ける差額ベッド代・先進医療にかかる費用などは、高額療養費の支給対象外です。
※高額療養費の支給までに、少なくても3ヵ月程度かかります。

 

 

支給までに、3ヵ月以上の日数を要するため、この高額療養費を使用して医療機関へ支払うには間に合わないので、先にお支払頂いた後に高額療養費を申請者が数ヶ月後に、受取ることになる後払い制度です。

 

しかし、先に高額な医療費を納めることは難しいですよね。そのようなときに無利息で利用できる「高額医療費貸付制度」があります。この制度の詳細は、加入している保険によって異なりますので、問合せてみましょう。

 

 

 

 

高額医療費貸付制度による貸付額

加入保険 申込み・相談窓口
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社会保険 お住まいの住居地の協会けんぽ(全国健康保険協会)