生活費に困ったら公的貸付を活用

公的年金担保融資

公的年金担保融資

公的年金担保融資は、年金受給中の高齢者が医療費や自宅の改修費などの資金が必要になった際に低い利率で貸付てもらえる公的貸付制度です。

 

厚生年金、国民年金または労働者災害補償保険の年金を担保に融資を行うことは禁止されています。

 

しかし、独立行政法人福祉医療機構が行う「公的年金担保融資制度」は、法律で唯一前述した年金などを担保に貸付を行うことが認められている制度なのです。

 

 

公的年金担保融資構図

 

 

公的年金担保融資制度を利用できるかた

下記の各年金の証書をお持ちで、公的年金を受給中の方

■厚生年金保険

注意
厚生年金基金及び企業年金連合会から支払われるものは対象外。
船員保険の一部は厚生年金とみなされ対象となりますが、平成22年1月以降の事故による船員保険の障害・遺族年金は対象外。

 

■国民年金・厚生年金保険
■国民年金

注意
無拠出制の老齢福祉年金、特別障害給付金、国民年金は対象外。

 

■労働者災害補償保険

注意
石綿健康被害救済法に基づく特別遺族年金は対象外。

 

※ 各種共済年金および恩給は対象になりません。 

 

公的年金担保担保融資制度を利用できないかた

  • 生活保護を受給中のとき
  • 年金担保融資を利用中に生活保護を受給し、平成23年12月1日以降に廃止となった方で、生活保護廃止後5年間を経過していないとき
  • 貸付け資金の使い道がギャンブル等もしくは公序良俗に反する場合や申込者本人の利益に明らかに反する場合
  • 年金の支給が全額停止されている場合
  • 同一の年金で借入していて、返済途中に追加借入はできません
  • 現況届けまたは定期報告書が、未提出または提出遅延の場合
  • 特別支給の老齢厚生年金を受給していた方で、65歳時の年金決定手続き期間中の場合
  • 反社会的勢力に該当する方、反社会的勢力と関係を有する方または反社会的勢力に類する行為を行う方
  • その他、独立行政法人福祉医療機構の定めによる場合

 

 

融資額

 

下記の3つの要件を満たす額の範囲となります。

  • 10万円〜250万円
  • 1万円単位。ただし、資金使途により上限が100万円となる場合があります。

  • 受給している年金の年額以内
  •  所得税額に相当する額を除く

  • 1回あたりの定額返済の15倍以内
  •  融資額の元金相当額をおおむね2年6ヶ月以内で返済

 

 

 

返済方法

  • 申込者が指定した金額で、各回支給額の1割(1万円単位)が最低返済額。
  • 1万円が下限。
  • 年金支給額の満額返済は禁止です。
  • 返済回数が12回以内から15回に増えたので、1回あたりの返済額を少なく設定することが可能になりました。

 

※返済期間中にやむを得ない事情で生活困窮となった場合、1回あたりの返済額の変更申請ができるようになっています。

 

 

 

融資利率(固定金利方式)

  • 年金担保融資:年1.6% (平成25年3月1日現在)
  • 労災年金担保融資:年0.9% (平成25年3月1日現在)

 

 

 

担保

年金の受給権(年金を受ける権利)が担保となります。

 

 

 

連帯保証人

  • 連帯保証人が基本的に必要となります。
  • 信用保証機関に保証料を支払うことで信用保証を利用することも可能です。

 

 

 

申込み窓口

年金担保融資の申し込みは、年金を受けている銀行の窓口もしくは「独立行政法人福祉医療機構代理店」の表示がある金融機関でできます。

注意
ゆうちょ銀行、農協および労働金庫は取扱窓口とはなっていませんのでご注意ください。

  • 借入申込書(取扱金融機関の店舗にあります)
  • 年金証書
  • 現在の年金支給額を証明する書類(「年金支払(振込)通知書」「年金裁定通知書」「年金(額)改定通知書」「裁定通知書・支給額変更通知書」のうち最も新しいいずれか1つ)
  • 印鑑証明書と実印
  • 本人であることを証明できる写真つき証明書(運転免許証・パスポート等)

 

・月3回程度の、資金交付に合わせて借入申込締切を設け、おおむね3週間ほどで資金が交付されます。
・返済は翌々月以降の偶数月から始まります。

 

多重債務などの主な相談窓口

独立行政法人福祉医療機構

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